岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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税理士

コロナ関連補助金情報~岡山県~(2020/6/24時点)

岡山県も独自に補助金を支給することになりました。

ただ、要件に「雇用保険対象者が21人以上の事業者」とあることから零細企業ではなく中小企業の救済を目的とした制度と言えそうです。

 

岡山県

岡山県コロナ補助金情報(2020/5/29時点)

岡山県が独自に「特別支援金」を創設すると発表しました。6月11日開会予定の定例県議会で提案されるとのことです。

(要件)

  1. パートやアルバイトを含む従業員21人以上で、県内に拠点を置く個人事業主、中小企業
  2. 月額売上高が前年同月比で50%以上減少

(支給額)

  • 従業員1人当たり2万円(最大1,000万円)

 

コロナ関連助成金(2020/5/1時点)

先日2020/4/30に「持続化給付金」の受付が開始しました。

サイト

ただ、驚きなのがこの補助金、今のところ「課税対象」なんです。要は確定申告する際に収益として計上して税金払ってね、ということ。

国もなかなか鬼ですね。

一律10万円支給の「特別定額給付金(仮称)」は非課税なんですけどね。。。

コロナ関連 申告と納税期限

コロナに関連して国税庁が税務上の取り扱いQ&Aを出しています。申告・納税期限が原則下記のとおりになりました。

Q&A

  • 所得税     3/16→4/16(振替納税は5/15)個別申請によりさらに延長可
  • 個人消費税 3/31→4/16(振替納税は5/19)個別申請によりさらに延長可
  • 贈与税     3/16→4/16 個別申請によりさらに延長可
  • 法人税   個別申請により延長可
  • 法人消費税 個別申請により延長可

日本には3月末決算の法人が多く、当該法人は通常通りですと法人税及び消費税を5月末までに申告・納税しなければなりません。個人的には法人税等も一律延期すべきだと思ってます。でないと外出自粛要請の意味がないですよね。

 

コロナ関連の補助金その2

「持続化給付金」なるものが実施されるようです。ただ、今のところ4月最終週に確定情報が出るとのこと(令和2年4月14日10:30時点情報)

サイトへ

 

1.給付額

法人200万円、個人事業者100万円

但し、下記売上減少分を上限

2.支給要件は以下2点を満たすもの

  1. 売上が前年同月比50%以上減少
  2. 資本金10億円以上の大企業以外のもの

3.売上減少の計算式

前年総売上-前年同月比△50%月の売上×12か月

※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方で選択

4.相談ダイヤル

中小企業金融・給付金相談窓口

0570-783183(平日・休日9:00~17:00)

 

コロナ関連の無利息融資&補助金(2020/4/2時点)

コロナ関連の無利息融資&補助金について情報共有します(2020年4月2日17時現在)。

1.無利息融資

【新型コロナウイルス感染症特別貸付危機対応融資】

→金利当初3年△0.9%引き下げ
→対象要件 売上△5%以上減少(最近1ヶ月)

上記に加えて

【特別利子補給制度】

→上記特別貸付を利用した事業者を対象に利子補給→実質金利ゼロ
→対象要件 個人事業主:なし 小規模法人:売上△15%減 中小企業:売上△20%減
無利息融資のサイト

2.補助金

【雇用調整補助金】

→休業手当最大90%助成
→対象要件 売上等△5%以上減少(最近1ヶ月)
雇用調整助成金のサイト

1部市場からの降格「やっぱり」見送り

東京証券取引所の市場改革の目玉として、現在の1部市場をプライム市場(仮称)に置き換え、かつ、その対象を現在より絞ること(流通時価100億円以上など)が検討されていました。しかし、金融庁が24日に公表した報告書案には、現1部上場企業は、

「新たな基準を必ずしも満たしていなくても、プライム市場を希望する場合は、基本的には上場維持を認める。」

とのこと。

まあこれで今回の市場改革は全く無意味なものになることは間違いないわけで、「1部上場」というブランド力の凄さと、そこにしがみつきたい上場企業の執念をまざまざと見せつけられる結果になりました。

消費税申告が延長可能に?

2020年度税制改正大綱に「消費税の期限の延長」が盛り込まれる予定とのことです。

消費税の期限の延長とは、通常、消費税の申告・納付は決算日から2ヶ月以内にしなければならないところ、申告については、3ヶ月以内まで延長できる、という制度です。

但し、消費税の納付は2ヶ月以内までにしなければなりません。実務上はとりあえず税金の概算額を2ヶ月以内に納付し、3ヶ月以内に申告をし、併せて確定した納税額と概算納税額の差額を改めて納付(還付)することとなります。

この期限の延長という制度は、法人税については以前からありましたが、消費税はありませんでした。法人税は延長できるのに消費税は確定させなければならず、実務上の不備が以前から指摘されており、それがようやく改善されることになります。

繰り返しになりますが、納付はどのみち2ヶ月以内にしなければなりません。「それ意味あるの?」という、そもそものご指摘が聞こえてきそうですが、それはそのとおりだなと思うわけです。