岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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店先ベンチもイートイン

店先ベンチもイートイン

軽減税率の続きです。

Q. コンビニ等のイートインは店内飲食扱いで消費税は10%になるが、店が外に設置したベンチで飲食したらどうなるか?

A. イートイン扱いで10%

・・と国税庁から先日方針発表がありました。

 

偉い先生たちが

「ベンチに座るということは店内飲食と同義であり・・」

とか

「駐車場の車内で飲食することと店内飲食との異同点とは・・」

とか、

真剣に喧々諤々議論されるお姿を想像すると失礼ながら吹き出してしまいます。

ただ一つ思うのは、税務署はコレどうやって税務調査で確認するつもりなんだろうって点でして、イートインにしてもベンチにしても、そこで飲食したことなんて証明しようがない気がします。

実務上意味がないことを延々と議論すること自体、やはり無駄な制度と言わざるを得ません。。

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