岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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税務

コロナ関連 申告と納税期限

コロナに関連して国税庁が税務上の取り扱いQ&Aを出しています。申告・納税期限が原則下記のとおりになりました。

Q&A

  • 所得税     3/16→4/16(振替納税は5/15)個別申請によりさらに延長可
  • 個人消費税 3/31→4/16(振替納税は5/19)個別申請によりさらに延長可
  • 贈与税     3/16→4/16 個別申請によりさらに延長可
  • 法人税   個別申請により延長可
  • 法人消費税 個別申請により延長可

日本には3月末決算の法人が多く、当該法人は通常通りですと法人税及び消費税を5月末までに申告・納税しなければなりません。個人的には法人税等も一律延期すべきだと思ってます。でないと外出自粛要請の意味がないですよね。

 

消費税申告が延長可能に?

2020年度税制改正大綱に「消費税の期限の延長」が盛り込まれる予定とのことです。

消費税の期限の延長とは、通常、消費税の申告・納付は決算日から2ヶ月以内にしなければならないところ、申告については、3ヶ月以内まで延長できる、という制度です。

但し、消費税の納付は2ヶ月以内までにしなければなりません。実務上はとりあえず税金の概算額を2ヶ月以内に納付し、3ヶ月以内に申告をし、併せて確定した納税額と概算納税額の差額を改めて納付(還付)することとなります。

この期限の延長という制度は、法人税については以前からありましたが、消費税はありませんでした。法人税は延長できるのに消費税は確定させなければならず、実務上の不備が以前から指摘されており、それがようやく改善されることになります。

繰り返しになりますが、納付はどのみち2ヶ月以内にしなければなりません。「それ意味あるの?」という、そもそものご指摘が聞こえてきそうですが、それはそのとおりだなと思うわけです。

お歳暮と消費税軽減税率

そろそろお歳暮商戦が始まる頃でしょうか。一方で、10月1日から消費税が増税され、軽減税率が適用されています。これがお歳暮商戦にどう影響を与えるのか考えてみましょう。

例えば、ジュースやビールなどの飲料の場合、消費税については、ジュースが軽減税率の8%、ビールが10%なのは皆さんもご存じのとおりです。では、ジュースとビールの詰め合わせ商品の場合はどうでしょう?

消費税ではこれを「一体資産」と呼び、下記の2要件を満たす場合に限り、一体として軽減税率8%を適用することを認めています。

 

  1. 一体資産の対価(税抜)が1万円以下であること
  2. 一体資産の価額のうち、食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が2/3以上であること

 

具体例をあげると、ジュースとビール詰め合わせのお歳暮商品が9,900円(税抜)とした場合、その内訳価格としてジュースが6,600円以上(9,900円×2/3)であれば当該商品は一体として軽減税率8%が適用されます。

お歳暮選びの参考にしていただければと思います。

 

 

店先ベンチもイートイン

軽減税率の続きです。

Q. コンビニ等のイートインは店内飲食扱いで消費税は10%になるが、店が外に設置したベンチで飲食したらどうなるか?

A. イートイン扱いで10%

・・と国税庁から先日方針発表がありました。

 

偉い先生たちが

「ベンチに座るということは店内飲食と同義であり・・」

とか

「駐車場の車内で飲食することと店内飲食との異同点とは・・」

とか、

真剣に喧々諤々議論されるお姿を想像すると失礼ながら吹き出してしまいます。

ただ一つ思うのは、税務署はコレどうやって税務調査で確認するつもりなんだろうって点でして、イートインにしてもベンチにしても、そこで飲食したことなんて証明しようがない気がします。

実務上意味がないことを延々と議論すること自体、やはり無駄な制度と言わざるを得ません。。

消費税増税からのインボイス方式

消費税増税と軽減税率が話題になっていますが、もう一つ忘れてならないのがインボイス制度。事業者は請求書に「(消費税の)課税事業者」である旨を記載しないと消費税を請求できなくなります。

ここで問題になるのが「免税事業者」の方たちです。売上1,000万以下の事業者は消費税の納税を原則免除されますが、通常、消費税分も売上先に請求しているかと思います。今までは消費税分が免税事業者の「丸儲け」になっていました。

今回の改正で免税事業者は消費税を請求できなくなるので、この丸儲けがなくなります。本来の姿に戻るだけ、と言われればそれまでですが、零細事業者にはキツイ改正ですよ。

インボイス制度は今のところ2023年10月1日から適用予定です。

消費税軽減税率

お久しぶりのブログで失礼致します。

消費税の税率10%適用が2019年10月から確定しました。税理士としては5%から8%に変わった時の事務処理の煩雑度アップという悪夢再来ですが、それに輪をかけて悩ましいのが軽減税率の適用ですね。

「店内飲食は10%でテイクアウトは8%。お客はテイクアウトと言ったのに店内で飲食し始めても8%でOK」

とか

「しょうゆは8%だけど、みりんはお酒が入っているから10%」

とか、

そういう本来どうでもいいことを日本国民全員があれこれ頭を悩ませること自体、社会の重大な経済的損失のような気がします。

新聞も(なぜか)軽減税率の適用対象なったものですから、テレビ等のマスコミがあまり批判しないのはきっと私の気のせいなのでしょうね。

 

法人税、消費税で電子申告を義務化か

財務省と国税庁は企業が法人税・消費税を申告する際、インターネットによる電子申告(e-Tax)を義務化するよう与党の税制調査会や経済界と調整に入るとのことです。早ければ2019年度からの開始を目指します。

現在、申告は電子申告と紙(申告書)による申告の選択制となっていますが、税務署は普段から電子申告を強く推奨しており、我々税理士に対しても電子申告の普及を訴えています。

税理士サイドから見ると電子申告の義務化は業務の効率化の観点からありがたいです。でも納税者サイドから見るといくつかの弊害があるかもしれません。

まず、年配の納税者の中には今でも「紙でないと信用できない」とおっしゃって、紙による申告を選択される方が少なからずいらっしゃいます。お気持ちはよくわかります。我々税理士でさえ、電子申告開始当初は「本当に申告データが税務署に届いてるのか?」と心配で電子申告後、税務署に問い合わせた、なんて話もよく聞きました。ただ、これについては慣れの問題とも思っており、時間が経てば解決するでしょう。

次に、地方税との関係があります。法人税や消費税というのは国税で、県民税や市民税といった地方税も申告しなければなりません。現在、ほとんどの自治体で電子申告が可能ですが、それでも一部の自治体では電子申告不可のところがあります。一方で電子申告、もう一方で紙申告だと業務が煩雑です。国税の電子申告を義務化するなら地方税の電子申告も義務化すべきと考えます。

あと、一般にはあまり関係ありませんが、超巨大企業ともなると、申告による提出書類が膨大でそもそも電子申告で対応できないという話を聞きます。電子申告を義務化するなら、提出書類は納税者サイドで保存可能にするなど周辺ルールの整備も必要でしょう。

本日3/31が個人事業者の消費税申告期限日です

本日3/31が個人事業者の消費税申告・納付期限日です。ご注意ください。

ちなみに確定申告の期限は3/15で、消費税の期限は3/31と、その期限が異なります。申告の集中・混雑を避けるためだと思われます。

ただ、実務サイドから見ると、確定申告の数値が確定すれば、消費税の数値も当然確定するわけで、期限日を分ける必然性はあまりピンときませんね。

本日3/15が確定申告期限日です

本日3/15が平成28年分の確定申告期限日となります。

申告が遅れると基本、年利15%の延滞税が追加でかかりますのでご注意ください。

計算がどうしても間に合わないという納税者の方は、とりあえず多めに申告・納付して、後日、「更正の請求」という手続で過納付分を取り戻すという方法もあります。

なお、医療費控除等による、税金が戻ってくる申告(=還付申告)は3/15以降でも構いません。併せてご留意ください。

 

平成27年度税制改正一覧

昨年12月30日(火)に経済産業省のHPにて「平成27年度税制改正について」が公表されましたので、その一覧(目次)を掲載致します。内容については後日投稿していきます。

「経済産業関係 平成27年度税制改正について」の内容(目次)

1.主要項目
(1) 法人税改革
(1-1)法人実効税率の引下げ
(1-2)中小企業者等に係る軽減税率の維持、中小法人への外形拡大の阻止
(1-3)課税ベース拡大(外形標準課税の拡充、欠損金繰越控除制度の縮減、受取配当益金不算入制度の縮減)
(2) 研究開発税制の強化・重点化
(3) 地方拠点強化税制の創設
(4) 車体課税の見直し

2.重要項目
(1) 中小企業・地域
(1-1)事業承継税制の拡充
個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置等の検討
(1-2)商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
(1-3)地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大
(1-4)中心市街地活性化のための税制措置の延長
(1-5)償却資産課税の抜本的見直し
(3) 資源・エネルギー
(2-1)軽油引取税の課税免除の特例措置の延長
(2-2)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の即時償却の適用期限の延長-グリーン投資減税-
(2-3)森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策のための財源について(検討)
(3) 国際課税
(3-1)外国子会社合算税制における適用除外基準等の見直し
(3-2)国境を越えた役務の提供に対する消費税制度の見直し
(4) その他
地域経済・中小企業関連
エネルギー・資源・技術革新関連
その他

以 上