岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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医療

医療経営士2級に合格しました

医療経営士2級に合格しました。そもそも医療経営士とは何ぞや?ですが、この資格の主催団体、一般社団法人 日本医療経営実践協会のHPには以下のように記載されています。

<医療経営士とは>

医療機関をマネジメントする上で必要な医療および経営に関する知識と
経営課題を解決する能力を有し、実践的な経営能力を備えた人材です。
長らく“経営不在”と指摘されてきた医療界において、「医療経営士」は、
これからの医療現場を担う重要な人材と位置づけられます。

なかなか聞き馴れない資格名ではありますが、医療分野に関する自身の勉強進捗を図る目安として受験しました。当該知識を今後の仕事(医療系)に活かせればと思っています。

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医療機器購入の消費税還付を検討

自民党の野田税制調査会長は、党の医療問題に関する議員連盟の会合で、消費税率の10%引上げにあたり、医療機器の購入にかかる消費税の還付制度の検討を示唆しました。

コレ、どういうことかと申しますと、設備を購入する際、当然消費税がかかりますが、一般の事業者は当該消費税を負担しているわけではありません。

「いやいや、実際消費税払ってるでしょ!」

と突っ込まれそうですが、もう少し待ってください。

その設備を使って製品を生産し、それを販売した時、売値に消費税をかけますよね。つまり、設備を購入したとき支払った消費税は、製品販売時に回収しているんです。よって、事業者が消費税を負担しているわけではないということになります。

しかし、お医者さんの世界は違います。お医者さんの売値は診療報酬ですが、診療報酬は消費税が非課税です。お医者さんが医療機器を購入したとき消費税を払ったとしても、患者さんや保健機関に診療報酬を請求するとき消費税を転嫁できないのです。つまり、医療機器の消費税はお医者さんが負担することになります。

これについては以前から日本医師会等で問題視されており、最近だと、平成26年診療報酬改定時に診療報酬に消費税分の上乗せをすることで対応していました。

消費税を診療報酬改定で対応するのは理論的ではないので、今回の検討は望ましい方向なのだと思います。