9月4日、婚姻関係にない子(婚外子)の相続分を婚姻関係にある子(嫡出子)の半分とする民法の定めを「違憲」とする判断が、最高裁大法廷で決定されました。裁判官14人の全員一致の判断という点が目を見張ります。厳格な法律婚主義よりも個人の人権が優先されたということで、社会全体の価値観の変化がもたらした結果と言えるでしょう。
税理士としては、「婚外子の法定相続分は嫡出子の1/2」と暗記していましたが、これを改めないといけませんね。法律も常に変わっていくのでキャッチアップもなかなか大変です。
ちなみに、今回の判決は過去決着済の遺産分割には影響しないとの言及がなされていますが、これ当事者の方々は納得できるのでしょうか?「はい、そうですか。」とは簡単に言えないのではないですかね。