岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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お歳暮と消費税軽減税率

お歳暮と消費税軽減税率

そろそろお歳暮商戦が始まる頃でしょうか。一方で、10月1日から消費税が増税され、軽減税率が適用されています。これがお歳暮商戦にどう影響を与えるのか考えてみましょう。

例えば、ジュースやビールなどの飲料の場合、消費税については、ジュースが軽減税率の8%、ビールが10%なのは皆さんもご存じのとおりです。では、ジュースとビールの詰め合わせ商品の場合はどうでしょう?

消費税ではこれを「一体資産」と呼び、下記の2要件を満たす場合に限り、一体として軽減税率8%を適用することを認めています。

 

  1. 一体資産の対価(税抜)が1万円以下であること
  2. 一体資産の価額のうち、食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が2/3以上であること

 

具体例をあげると、ジュースとビール詰め合わせのお歳暮商品が9,900円(税抜)とした場合、その内訳価格としてジュースが6,600円以上(9,900円×2/3)であれば当該商品は一体として軽減税率8%が適用されます。

お歳暮選びの参考にしていただければと思います。

 

 

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