2020年度税制改正大綱に「消費税の期限の延長」が盛り込まれる予定とのことです。
消費税の期限の延長とは、通常、消費税の申告・納付は決算日から2ヶ月以内にしなければならないところ、申告については、3ヶ月以内まで延長できる、という制度です。
但し、消費税の納付は2ヶ月以内までにしなければなりません。実務上はとりあえず税金の概算額を2ヶ月以内に納付し、3ヶ月以内に申告をし、併せて確定した納税額と概算納税額の差額を改めて納付(還付)することとなります。
この期限の延長という制度は、法人税については以前からありましたが、消費税はありませんでした。法人税は延長できるのに消費税は確定させなければならず、実務上の不備が以前から指摘されており、それがようやく改善されることになります。
繰り返しになりますが、納付はどのみち2ヶ月以内にしなければなりません。「それ意味あるの?」という、そもそものご指摘が聞こえてきそうですが、それはそのとおりだなと思うわけです。