岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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10月

医療機器購入の消費税還付を検討

自民党の野田税制調査会長は、党の医療問題に関する議員連盟の会合で、消費税率の10%引上げにあたり、医療機器の購入にかかる消費税の還付制度の検討を示唆しました。

コレ、どういうことかと申しますと、設備を購入する際、当然消費税がかかりますが、一般の事業者は当該消費税を負担しているわけではありません。

「いやいや、実際消費税払ってるでしょ!」

と突っ込まれそうですが、もう少し待ってください。

その設備を使って製品を生産し、それを販売した時、売値に消費税をかけますよね。つまり、設備を購入したとき支払った消費税は、製品販売時に回収しているんです。よって、事業者が消費税を負担しているわけではないということになります。

しかし、お医者さんの世界は違います。お医者さんの売値は診療報酬ですが、診療報酬は消費税が非課税です。お医者さんが医療機器を購入したとき消費税を払ったとしても、患者さんや保健機関に診療報酬を請求するとき消費税を転嫁できないのです。つまり、医療機器の消費税はお医者さんが負担することになります。

これについては以前から日本医師会等で問題視されており、最近だと、平成26年診療報酬改定時に診療報酬に消費税分の上乗せをすることで対応していました。

消費税を診療報酬改定で対応するのは理論的ではないので、今回の検討は望ましい方向なのだと思います。

はずれ馬券は必要経費?

「競馬の配当に対し課税する際、はずれ馬券の購入費を経費にできるか否か?」について争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、はずれ馬券も経費にあたると判断しました。

訴状によると原告は、過去に競馬の予想ソフトを使って35億1千万円の馬券を購入。そこから36億6千万円の配当を得たが申告をしなかったとのこと。

無申告が有罪なのはまぁ当然として、ここで争われたのは”経費”の額です。原告ははずれ馬券も含めた全ての馬券購入費35億1千万円を経費と主張し、課税当局は当たり馬券の購入費1億8千万円のみを経費と主張しているようです。結果、大阪地裁は原告の主張を認める判断を下しました。

これはすなわち競馬配当を「雑所得」として捉えるのか、あるいは「一時所得」として捉えるかの争いです。原告は雑所得として、課税当局は一時所得として主張しています。

雑所得は「総収入金額-必要経費」で計算され、必要経費の中にははずれ馬券も含まれるというのが原告の主張です。

一方で、一時所得は「収入額―収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、”収入を得るために支出した金額”とは当然、当たり馬券の購入費のみというのが課税当局の主張です。

・・・どちらの言い分もわかるのですが、個人的には原告側かも。

一時所得の定義が、営利を目的とする継続的行為から生じた所得”以外”の所得となっており、原告のこの購入スタイルはどう考えても営利目的の継続行為でしょう。

あと、人情的にも「はずれ馬券という”屍”を乗り越え、当たり馬券という”栄光”を勝ち取った!」と考える方がストーリーとして俄然、盛り上がります(笑)