岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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2014年

医療経営士2級に合格しました

医療経営士2級に合格しました。そもそも医療経営士とは何ぞや?ですが、この資格の主催団体、一般社団法人 日本医療経営実践協会のHPには以下のように記載されています。

<医療経営士とは>

医療機関をマネジメントする上で必要な医療および経営に関する知識と
経営課題を解決する能力を有し、実践的な経営能力を備えた人材です。
長らく“経営不在”と指摘されてきた医療界において、「医療経営士」は、
これからの医療現場を担う重要な人材と位置づけられます。

なかなか聞き馴れない資格名ではありますが、医療分野に関する自身の勉強進捗を図る目安として受験しました。当該知識を今後の仕事(医療系)に活かせればと思っています。

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消費税10%先送りか??

今日の毎日新聞朝刊に、

「安倍首相が来年10月に予定されている消費税10%への引き上げを先送りする方針を固めた」と載ってました。

また、「平成29年4月に先送り」とも。

これらって確定なんですかね??

他の記事とか読んでると、来週17日(月)に7-9月の国内総生産(GDP)速報があり、また、消費税増税に関する有識者による点検会合が18日(火)に終了するので、それらの結果を踏まえて、安倍首相が増税の可否及びタイミングを決定するとのことです。

消費税増税がどうなるのか?我々庶民は結果を待つ他ありません。

ただ、私ごとなのですが、来週17日(月)に商工会議所で「消費税セミナー」をやるんです。その中で、平成27年10月に、消費税が8%から10%へ上がっときの税務上の対応についてお話しをする予定でして、場合によっては、これらのくだりが全くのムダになりかねない。うーん、今週中に決まってくれないかな・・・・

医療機器購入の消費税還付を検討

自民党の野田税制調査会長は、党の医療問題に関する議員連盟の会合で、消費税率の10%引上げにあたり、医療機器の購入にかかる消費税の還付制度の検討を示唆しました。

コレ、どういうことかと申しますと、設備を購入する際、当然消費税がかかりますが、一般の事業者は当該消費税を負担しているわけではありません。

「いやいや、実際消費税払ってるでしょ!」

と突っ込まれそうですが、もう少し待ってください。

その設備を使って製品を生産し、それを販売した時、売値に消費税をかけますよね。つまり、設備を購入したとき支払った消費税は、製品販売時に回収しているんです。よって、事業者が消費税を負担しているわけではないということになります。

しかし、お医者さんの世界は違います。お医者さんの売値は診療報酬ですが、診療報酬は消費税が非課税です。お医者さんが医療機器を購入したとき消費税を払ったとしても、患者さんや保健機関に診療報酬を請求するとき消費税を転嫁できないのです。つまり、医療機器の消費税はお医者さんが負担することになります。

これについては以前から日本医師会等で問題視されており、最近だと、平成26年診療報酬改定時に診療報酬に消費税分の上乗せをすることで対応していました。

消費税を診療報酬改定で対応するのは理論的ではないので、今回の検討は望ましい方向なのだと思います。

はずれ馬券は必要経費?

「競馬の配当に対し課税する際、はずれ馬券の購入費を経費にできるか否か?」について争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、はずれ馬券も経費にあたると判断しました。

訴状によると原告は、過去に競馬の予想ソフトを使って35億1千万円の馬券を購入。そこから36億6千万円の配当を得たが申告をしなかったとのこと。

無申告が有罪なのはまぁ当然として、ここで争われたのは”経費”の額です。原告ははずれ馬券も含めた全ての馬券購入費35億1千万円を経費と主張し、課税当局は当たり馬券の購入費1億8千万円のみを経費と主張しているようです。結果、大阪地裁は原告の主張を認める判断を下しました。

これはすなわち競馬配当を「雑所得」として捉えるのか、あるいは「一時所得」として捉えるかの争いです。原告は雑所得として、課税当局は一時所得として主張しています。

雑所得は「総収入金額-必要経費」で計算され、必要経費の中にははずれ馬券も含まれるというのが原告の主張です。

一方で、一時所得は「収入額―収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、”収入を得るために支出した金額”とは当然、当たり馬券の購入費のみというのが課税当局の主張です。

・・・どちらの言い分もわかるのですが、個人的には原告側かも。

一時所得の定義が、営利を目的とする継続的行為から生じた所得”以外”の所得となっており、原告のこの購入スタイルはどう考えても営利目的の継続行為でしょう。

あと、人情的にも「はずれ馬券という”屍”を乗り越え、当たり馬券という”栄光”を勝ち取った!」と考える方がストーリーとして俄然、盛り上がります(笑)

 

 

 

「ケースで考える消費税率引上げ対策」公表

日本商工会議所が平成26年7月17日(木)にHPにて「ケースで考える消費税率引上げ対策」を公表しています。

→詳細はコチラ

結構わかりやすいのでオススメです。商工会議所さんが作るこういうパンフレットは良作が多い気がします。

予定ですと平成27年10月から消費税が10%に上がりますが、8%の時同様、価格設定や資金繰り等の対策が必要になるかと思われます。

 

 

生産性向上設備投資促進税制 概要資料公表

平成26年7月1日に経済産業省HPにて「生産性向上設備投資促進税制の概要資料」等が公表されました。

→詳細はコチラ

以前もブログでこの税制についてコメントしましたが、制度の全体像がわかりにくかったと思います。

今回の概要資料では、制度の全体像をわかりやすく説明してくれてます。

 

 

・・・・て、わかりやすいでしょうか?コレ?

説明の仕方というよりは、やはり制度自体がややこしすぎる気がするのは私だけでしょうか。

そこで自分なりに制度を整理してみました。よかったらご参照ください。

細かいのでダブル・クリックしていだければと思います。

 

<生産性向上設備投資促進税制>

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相続対策「考えていない」84%

今日の日経の一記事のタイトルです。

理由は「相続するような財産がない」「相続税がかからない」といったお馴染みの回答が並びます。この記事でも説明があるのですが、相続で揉めるのは大抵、こういった理由の方々なんですよね。お金持ちの方のみの話ではありません。

例えば、「今まで住んできた土地と家屋と少々の預金が相続財産」という場合が結構多いかと思われますが、そういう状況こそ相続の際揉めます。確かに相続税はかからないことが多いですが、問題は遺産分割です。

この土地家屋、どうやって分けますか?

相続人が3人であるとして、ケーキみたいにキレイに3等分に分けられるでしょうか?

例えば長男が全て相続するとして、他の兄弟が納得するでしょうか?

では長男が他の兄弟に金銭を支払うとして、その資金はあるのでしょうか?

土地家屋を3人で共有した場合、その処分はどうするのでしょうか?

・・・と、少し考えただけでも問題は山積みであることがわかります。

相続対策は金額の多寡ではありません。どのご家庭でも前もって対応しておく必要があります。その大前提として、被相続人が生前に自身の財産をどう分配するのかを決め、相続人らに伝えておくこと。これが相続トラブルを防ぐ第一歩となります。

生前に相続の話をするのはどうしても気が引けるものです。しかし、ご家族の円滑な人間関係のためにもあえて話をする「勇気」が必要なのかと思われます。

会計士協会が決算発表方法の見直しを提言

今日は内輪ネタ?です。すみません。

日本公認会計士協会が9日、上場企業の決算発表方法を見直すプロジェクトを立ち上げたと発表しました。決算期末から決算発表まで30日~45日程しかなく、十分なチェックができないということで、意見を取りまとめて東証へ提言するそうです。

コレどういうことかと申しますと、例えば、3月末決算の上場企業の場合、だいたい4月の下旬から5月上旬にかけて短信発表を行います。これはいわゆる「取り急ぎ」の業績発表です。この時期、日経の紙面は多くの会社の短信発表で埋められますね。その後、6月の下旬頃に有価証券報告書というものを公表します。これは「確定」の業績発表です。ただし、その内容は何十ページもある分厚いものとなります。

上場企業の業績発表には監査法人(公認会計士の集団)の監査を受けなければなりませんが、監査対象となるのは有価証券報告書です。短信は監査対象ではありません。ですから、本来監査法人はじっくり時間をかけて有価証券報告書の監査をすればよく、短信は企業の責任において自由に発表すればいいはずなのです。

ところが、上場企業側からしてみれば自身の見解で短信を発表したものの、監査を経た有価証券報告書でその内容が変わってしまう(利益が変わるとか・・)と投資家の信頼を得ることができません。なので、上場企業は監査法人に対し、短信発表までに監査を実質終了させ、短信=有価証券報告書となるよう要請してくるのです。

私も以前、監査業務をしていた際は、実質1ヶ月程で監査を終了させ、監査法人内の審査を受けていました。当時はとにかく大変だった記憶があります。

今回の提言は、「じっくりと腰を据えて監査を行える環境ができる」という点で望ましい方向性だと思います。

 

 

相続対策としての不動産投資

平成27年1月より相続税の基礎控除額が4割引き下げられることにより、相続税の対象者及び対象財産が増えます。これを受けて「相続税対策として不動産投資をしましょう!」というセミナーが各地で行われています。

理屈はこうです。仮に1億円の預金があったとして、そのまま相続が発生したら1億円が課税対象となります。一方、この1億円を使って不動産を購入した場合、相続税上の当該不動産の評価額はかなり減額されます。例えば評価額が5千万円になったとすれば、1億-5千万=5千万だけ課税対象が減ることになります。

ただ、これだと銀行さんが商売になりません。そこで下記の提案がなされます。

「1億円借金して1億円の不動産投資をすれば節税対策になります」

理屈は先程と同じなのですが、元手が借金という点が異なります。つまり、相続におけるプラスの財産は不動産の評価額5千万である一方、マイナスの財産が借金1億そのままなので、トータルの相続財産は5千万-1億=△5千万となり、その分相続税の課税対象を減額できるということです。

コレ資産が何十億もあるお金持ちの方には意味があると思いますが、そこまでではない方には果たしてどうなのでしょう。当たり前ですけど借金1億円はそのまま相続されてしまいます。

不動産の運用による収支がキチンと黒字になるのかしっかり検討する必要があります。相続対策であるとは言え、あくまでも「投資」である点、忘れてはならないと思います。

 

 

 

平成26年分の路線価図公表

7月1日に国税庁から「平成26年分 路線価図等」が公表されました。路線価とは主に市街化地域における土地1㎡あたりの評価額のことで、相続や贈与の際、土地の課税額を決定するのに用いられます。

将来の相続に備えて、路線価を用いて予め土地の評価をしておくのが得策と言えます。特に難しい話ではありません。路線価図を見て、自分が所有している土地が接する道路に記載されている金額を見つけ、その金額に地積(㎡)を乗じて終了です。土地のかたちがいびつな場合、細かい評価減額等ありますが、ざっくり計算ならそこまで考慮する必要はありません。

ご自身の財産がどれくらいの金額なのか、ざっくりでも知っているのと知らないのとでは、心持ちが全く違ってきます。ぜひ計算をしていただければと思います。