岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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所得税

コロナ関連 申告と納税期限

コロナに関連して国税庁が税務上の取り扱いQ&Aを出しています。申告・納税期限が原則下記のとおりになりました。

Q&A

  • 所得税     3/16→4/16(振替納税は5/15)個別申請によりさらに延長可
  • 個人消費税 3/31→4/16(振替納税は5/19)個別申請によりさらに延長可
  • 贈与税     3/16→4/16 個別申請によりさらに延長可
  • 法人税   個別申請により延長可
  • 法人消費税 個別申請により延長可

日本には3月末決算の法人が多く、当該法人は通常通りですと法人税及び消費税を5月末までに申告・納税しなければなりません。個人的には法人税等も一律延期すべきだと思ってます。でないと外出自粛要請の意味がないですよね。

 

本日3/15が確定申告期限日です

本日3/15が平成28年分の確定申告期限日となります。

申告が遅れると基本、年利15%の延滞税が追加でかかりますのでご注意ください。

計算がどうしても間に合わないという納税者の方は、とりあえず多めに申告・納付して、後日、「更正の請求」という手続で過納付分を取り戻すという方法もあります。

なお、医療費控除等による、税金が戻ってくる申告(=還付申告)は3/15以降でも構いません。併せてご留意ください。

 

平成27年度税制改正一覧

昨年12月30日(火)に経済産業省のHPにて「平成27年度税制改正について」が公表されましたので、その一覧(目次)を掲載致します。内容については後日投稿していきます。

「経済産業関係 平成27年度税制改正について」の内容(目次)

1.主要項目
(1) 法人税改革
(1-1)法人実効税率の引下げ
(1-2)中小企業者等に係る軽減税率の維持、中小法人への外形拡大の阻止
(1-3)課税ベース拡大(外形標準課税の拡充、欠損金繰越控除制度の縮減、受取配当益金不算入制度の縮減)
(2) 研究開発税制の強化・重点化
(3) 地方拠点強化税制の創設
(4) 車体課税の見直し

2.重要項目
(1) 中小企業・地域
(1-1)事業承継税制の拡充
個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置等の検討
(1-2)商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
(1-3)地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大
(1-4)中心市街地活性化のための税制措置の延長
(1-5)償却資産課税の抜本的見直し
(3) 資源・エネルギー
(2-1)軽油引取税の課税免除の特例措置の延長
(2-2)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の即時償却の適用期限の延長-グリーン投資減税-
(2-3)森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策のための財源について(検討)
(3) 国際課税
(3-1)外国子会社合算税制における適用除外基準等の見直し
(3-2)国境を越えた役務の提供に対する消費税制度の見直し
(4) その他
地域経済・中小企業関連
エネルギー・資源・技術革新関連
その他

以 上

はずれ馬券は必要経費?

「競馬の配当に対し課税する際、はずれ馬券の購入費を経費にできるか否か?」について争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、はずれ馬券も経費にあたると判断しました。

訴状によると原告は、過去に競馬の予想ソフトを使って35億1千万円の馬券を購入。そこから36億6千万円の配当を得たが申告をしなかったとのこと。

無申告が有罪なのはまぁ当然として、ここで争われたのは”経費”の額です。原告ははずれ馬券も含めた全ての馬券購入費35億1千万円を経費と主張し、課税当局は当たり馬券の購入費1億8千万円のみを経費と主張しているようです。結果、大阪地裁は原告の主張を認める判断を下しました。

これはすなわち競馬配当を「雑所得」として捉えるのか、あるいは「一時所得」として捉えるかの争いです。原告は雑所得として、課税当局は一時所得として主張しています。

雑所得は「総収入金額-必要経費」で計算され、必要経費の中にははずれ馬券も含まれるというのが原告の主張です。

一方で、一時所得は「収入額―収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、”収入を得るために支出した金額”とは当然、当たり馬券の購入費のみというのが課税当局の主張です。

・・・どちらの言い分もわかるのですが、個人的には原告側かも。

一時所得の定義が、営利を目的とする継続的行為から生じた所得”以外”の所得となっており、原告のこの購入スタイルはどう考えても営利目的の継続行為でしょう。

あと、人情的にも「はずれ馬券という”屍”を乗り越え、当たり馬券という”栄光”を勝ち取った!」と考える方がストーリーとして俄然、盛り上がります(笑)

 

 

 

生産性向上設備投資促進税制 概要資料公表

平成26年7月1日に経済産業省HPにて「生産性向上設備投資促進税制の概要資料」等が公表されました。

→詳細はコチラ

以前もブログでこの税制についてコメントしましたが、制度の全体像がわかりにくかったと思います。

今回の概要資料では、制度の全体像をわかりやすく説明してくれてます。

 

 

・・・・て、わかりやすいでしょうか?コレ?

説明の仕方というよりは、やはり制度自体がややこしすぎる気がするのは私だけでしょうか。

そこで自分なりに制度を整理してみました。よかったらご参照ください。

細かいのでダブル・クリックしていだければと思います。

 

<生産性向上設備投資促進税制>

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所得拡大促進税制

前回に引き続き平成25年度税制をご紹介します。今回は税額控除です。

所得拡大促進税制は人件費を増加(2%)させた企業等に対し、その増加分に一定率を乗じた金額を免税する制度です。これは平成25年度税制ですが、平成26年度にさらなる改正を経ています。

なお、これは後日紹介する雇用促進税制との選択制となります。ご参照ください。

生産性向上設備投資促進税制

久々に税務のお話を。

平成26年度税制改正の説明をします。今回は「生産性向上設備投資促進税制」です。

これは質の高い設備投資をしたならば、一定の①特別償却(中小企業100%)又は②税額控除(中小企業10%)を認めるものです。詳細は下の添付資料及びリンクをご覧ください。

ここでは①特別償却と②税額控除とは何ぞや?というそもそも論の説明を簡単にさせてください。一言で言うと、①は「経費の前倒し」、②は「免税」です。

例えば、この税制の対象となる設備投資を100行った場合、①だと、100×100%=100経費にできることになります。投資した期に全額経費にできるのです。通常は「減価償却」という作業を経て経費にします。耐用年数10年、定額法を採用すると仮定した場合、100÷10年=10だけしか経費にできません。これを10年繰り返します。100全額を経費にするのに10年かかります。それを①だと1年で100全額経費にできるので、「経費の前倒し」となるのです。

一方、②だと、100×10%=10だけ免税されます。年間の法人税等が50だとすると、50-10=40だけ払えばよくなります。ただ、経費については通常の減価償却がなされるので10だけ経費にし、それを10年続けることになります。

①と②を比べると、トータル的には免税の②が有利となります。ただし、①は投資した期に巨額の経費を立てられるので、その期の税額は大きく抑えられ、直近の資金繰りは改善できるという効果があります。それぞれに効用を考え、選択する必要があります。

→制度の概要資料はコチラ

住宅ローン減税と消費税 比較

先日、税制改正により住宅税制の借入限度額が増加し納税者が有利となる旨の話をしました。しかし一方で、消費税増税により住宅価格は上昇してしまいます。では税制のみを考慮した場合、いったいいつ、いくらの住宅を購入するのが一番有利なのか?そんな納税者の皆様の声が聞こえてきそうです。

今回、その有利不利判定を(勝手に)やってみましたのでここにご報告いたします。住宅価額は3,000万円、4,000万円、5,000万円で場合分けさせていただきました。

住宅ローン減税額-消費税=有利額

とし、この有利額が一番大きくなる組み合わせを検討しました。以下の表とグラフをご参照ください。結論としては、平成26年3月までに3,000万円の住宅を購入するのが税制上一番有利になるようです。反対に、平成27年10月以降に5,000万円の住宅を購入するのが税制上一番不利みたいですね。これは実は当り前の話で、住宅税制の借入限度額は限界(最大4,000万円)があるのに対し、消費税は限界がありません。よって住宅価格が上昇すればするほど消費税の負担が増えるんですね。

なお、これは超ざっくりの簡便計算です。実際のシミュレーションを行う場合は最寄りの税理士にご相談ください

平成25年度税制改正大綱 所得税①

税制改正により、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限が4年延長されることが決定しました。詳細は下表のとおりです。

住宅ローン減税はその借入限度額が年々減少傾向にありましたが、消費税増税に呼応して限度額が引き上げられてます。これからマイホームの購入を検討されている方は、この住宅ローン減税と消費税の関係も考慮して意思決定する必要が出てくると思います。

住宅ローン減税で現金給付

取り急ぎご報告の第3弾です。

自民党は1月9日、2014年4月の消費税増税後に住宅購入した者に対し現金給付制度を設ける方針を固めました。具体的には住宅ローン減税の利用者を対象とし、所得税及び住民税の減税枠を使い切れなかった部分に対し現金で補填します。さらには住宅ローン減税の住民税の枠も拡大予定です。

従来の住宅ローン減税制度は、所得税から住宅ローン残高に一定率を乗じた額(住宅ローン減税枠)を差し引くものです。ただし、住宅ローン減税枠が余った場合は、さらに住民税から差し引くことができます(最大97,500円)。今回の改正案ではその住民税控除額を97,500円から拡大し、かつ、それでも差し引けなかった住宅ローン減税枠は現金支給するというものです。詳細は下記表をご覧下さい。

それにしても現金給付までやってしまうとは、自民党が野党時代に批判していた民主党のバラマキと果たして何が違うのかよくわかりませんね。

なお、当該改正は2013年1月10日時点で確定ではない点にご留意ください。