岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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法人税

コロナ関連 申告と納税期限

コロナに関連して国税庁が税務上の取り扱いQ&Aを出しています。申告・納税期限が原則下記のとおりになりました。

Q&A

  • 所得税     3/16→4/16(振替納税は5/15)個別申請によりさらに延長可
  • 個人消費税 3/31→4/16(振替納税は5/19)個別申請によりさらに延長可
  • 贈与税     3/16→4/16 個別申請によりさらに延長可
  • 法人税   個別申請により延長可
  • 法人消費税 個別申請により延長可

日本には3月末決算の法人が多く、当該法人は通常通りですと法人税及び消費税を5月末までに申告・納税しなければなりません。個人的には法人税等も一律延期すべきだと思ってます。でないと外出自粛要請の意味がないですよね。

 

法人税、消費税で電子申告を義務化か

財務省と国税庁は企業が法人税・消費税を申告する際、インターネットによる電子申告(e-Tax)を義務化するよう与党の税制調査会や経済界と調整に入るとのことです。早ければ2019年度からの開始を目指します。

現在、申告は電子申告と紙(申告書)による申告の選択制となっていますが、税務署は普段から電子申告を強く推奨しており、我々税理士に対しても電子申告の普及を訴えています。

税理士サイドから見ると電子申告の義務化は業務の効率化の観点からありがたいです。でも納税者サイドから見るといくつかの弊害があるかもしれません。

まず、年配の納税者の中には今でも「紙でないと信用できない」とおっしゃって、紙による申告を選択される方が少なからずいらっしゃいます。お気持ちはよくわかります。我々税理士でさえ、電子申告開始当初は「本当に申告データが税務署に届いてるのか?」と心配で電子申告後、税務署に問い合わせた、なんて話もよく聞きました。ただ、これについては慣れの問題とも思っており、時間が経てば解決するでしょう。

次に、地方税との関係があります。法人税や消費税というのは国税で、県民税や市民税といった地方税も申告しなければなりません。現在、ほとんどの自治体で電子申告が可能ですが、それでも一部の自治体では電子申告不可のところがあります。一方で電子申告、もう一方で紙申告だと業務が煩雑です。国税の電子申告を義務化するなら地方税の電子申告も義務化すべきと考えます。

あと、一般にはあまり関係ありませんが、超巨大企業ともなると、申告による提出書類が膨大でそもそも電子申告で対応できないという話を聞きます。電子申告を義務化するなら、提出書類は納税者サイドで保存可能にするなど周辺ルールの整備も必要でしょう。

平成27年度税制改正一覧

昨年12月30日(火)に経済産業省のHPにて「平成27年度税制改正について」が公表されましたので、その一覧(目次)を掲載致します。内容については後日投稿していきます。

「経済産業関係 平成27年度税制改正について」の内容(目次)

1.主要項目
(1) 法人税改革
(1-1)法人実効税率の引下げ
(1-2)中小企業者等に係る軽減税率の維持、中小法人への外形拡大の阻止
(1-3)課税ベース拡大(外形標準課税の拡充、欠損金繰越控除制度の縮減、受取配当益金不算入制度の縮減)
(2) 研究開発税制の強化・重点化
(3) 地方拠点強化税制の創設
(4) 車体課税の見直し

2.重要項目
(1) 中小企業・地域
(1-1)事業承継税制の拡充
個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置等の検討
(1-2)商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
(1-3)地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大
(1-4)中心市街地活性化のための税制措置の延長
(1-5)償却資産課税の抜本的見直し
(3) 資源・エネルギー
(2-1)軽油引取税の課税免除の特例措置の延長
(2-2)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の即時償却の適用期限の延長-グリーン投資減税-
(2-3)森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策のための財源について(検討)
(3) 国際課税
(3-1)外国子会社合算税制における適用除外基準等の見直し
(3-2)国境を越えた役務の提供に対する消費税制度の見直し
(4) その他
地域経済・中小企業関連
エネルギー・資源・技術革新関連
その他

以 上

生産性向上設備投資促進税制 概要資料公表

平成26年7月1日に経済産業省HPにて「生産性向上設備投資促進税制の概要資料」等が公表されました。

→詳細はコチラ

以前もブログでこの税制についてコメントしましたが、制度の全体像がわかりにくかったと思います。

今回の概要資料では、制度の全体像をわかりやすく説明してくれてます。

 

 

・・・・て、わかりやすいでしょうか?コレ?

説明の仕方というよりは、やはり制度自体がややこしすぎる気がするのは私だけでしょうか。

そこで自分なりに制度を整理してみました。よかったらご参照ください。

細かいのでダブル・クリックしていだければと思います。

 

<生産性向上設備投資促進税制>

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所得拡大促進税制

前回に引き続き平成25年度税制をご紹介します。今回は税額控除です。

所得拡大促進税制は人件費を増加(2%)させた企業等に対し、その増加分に一定率を乗じた金額を免税する制度です。これは平成25年度税制ですが、平成26年度にさらなる改正を経ています。

なお、これは後日紹介する雇用促進税制との選択制となります。ご参照ください。

生産等設備投資促進税制

先日、生産性向上設備投資促進税制(平成26年度税制改正)についてお話ししましたが、これと似たような税制があり、生産等設備投資促進税制(平成25年度税制改正)と言います。ややこしすぎます!

混同しないように生産等設備投資促進税制について解説した資料を下記に添付致します。ご参照ください。

生産性向上設備投資促進税制

久々に税務のお話を。

平成26年度税制改正の説明をします。今回は「生産性向上設備投資促進税制」です。

これは質の高い設備投資をしたならば、一定の①特別償却(中小企業100%)又は②税額控除(中小企業10%)を認めるものです。詳細は下の添付資料及びリンクをご覧ください。

ここでは①特別償却と②税額控除とは何ぞや?というそもそも論の説明を簡単にさせてください。一言で言うと、①は「経費の前倒し」、②は「免税」です。

例えば、この税制の対象となる設備投資を100行った場合、①だと、100×100%=100経費にできることになります。投資した期に全額経費にできるのです。通常は「減価償却」という作業を経て経費にします。耐用年数10年、定額法を採用すると仮定した場合、100÷10年=10だけしか経費にできません。これを10年繰り返します。100全額を経費にするのに10年かかります。それを①だと1年で100全額経費にできるので、「経費の前倒し」となるのです。

一方、②だと、100×10%=10だけ免税されます。年間の法人税等が50だとすると、50-10=40だけ払えばよくなります。ただ、経費については通常の減価償却がなされるので10だけ経費にし、それを10年続けることになります。

①と②を比べると、トータル的には免税の②が有利となります。ただし、①は投資した期に巨額の経費を立てられるので、その期の税額は大きく抑えられ、直近の資金繰りは改善できるという効果があります。それぞれに効用を考え、選択する必要があります。

→制度の概要資料はコチラ

連結納税の範囲拡大

企業の親子間で損益を合算する連結納税制度の拡充が政府で検討されています。現在は完全子会社(100%子会社)しか連結納税の対象にできませんが、例えば米国のように8割以上出資する子会社ならば損益通算できるといった検討がなされます。

連結納税制度とはざっくり言うと、グループ会社間で損益を通算した上で課税される制度です(下記表をご参照ください)。例えば親会社で利益が出て、子会社で損失が出た場合、単体納税制度だと親会社に課税されて終わりですが、連結納税制度だと親会社の利益と子会社の損失を相殺した上で課税されるため、納税上有利になることが多いのです。これだけ見ると納税者有利な制度ですが、どうもあまり世に浸透している様子がありません。その理由として連結納税導入時に子会社の繰越欠損金が切り捨てられるというのがありました。しかし、平成22年度税制改正により、一定の要件のもと子会社の繰越欠損金も相殺対象となったため、この件については解決したはずです。でもなぜか盛り上がらないんですよね(笑)

これは個人的見解なのですが、やはり大きな原因は税務処理の煩雑化ではないでしょうか。連結納税制度自体かなり複雑な制度のため新システムの導入は必須ですし、グループ全体で税務計算を行うため親会社の事務処理の負担は相当大きくなると予想されます。あと、一方で住民税・事業税は変わらず単体納税制度を適用となるので余計ややこしくなります。なので大企業はともかくとして中小企業はなかなか手が出せないのではないでしょうか。制度自体もっと簡素化してもらえればいいのになとは思います。

平成25年度税制改正大綱 法人税②

企業による雇用拡大を目指した税制措置が創設されました。

青色申告法人が平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給与を支給する場合、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上である時、その雇用者給与等支給増加額の10%を税額控除できるというものです。

・・相変わらず読みにくいですね(笑) 要は、基準となる給与支給総額があって、その5%以上を上乗せした給与支給総額を払ったとき、その上乗せ分の10%を税額控除するというものです。これでも分かりづらいですかね。詳細は下図をご参照ください。

なお、ここで言う「基準となる給与支給総額」は平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度における給与支給総額のことを言います。つまり、3月末決算の会社だと平成25年3月期の給与支給総額になりますかね。

あと下記のような要件もあります。あてはめが大変そうですね。

  1. 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
  2. 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

要は給与はどんどん増やしていけ!ってことですね