従来、中小法人(期末資本金の額が1億円以下の法人)については、600万円を限度として交際費の90%部分の損金算入が認められていました。今回の税制改正により、800万円を限度として交際費の100%部分の損金算入が認められるようになります。経費として認められる交際費が大幅に増額されたことにより、企業の消費を促し景気アップの効果が見込まれます。
なお、適用時期は平成25年2月4日時点で不明です。すみません。
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従来、中小法人(期末資本金の額が1億円以下の法人)については、600万円を限度として交際費の90%部分の損金算入が認められていました。今回の税制改正により、800万円を限度として交際費の100%部分の損金算入が認められるようになります。経費として認められる交際費が大幅に増額されたことにより、企業の消費を促し景気アップの効果が見込まれます。
なお、適用時期は平成25年2月4日時点で不明です。すみません。