岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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消費税の事業者免税制度改正

消費税の事業者免税制度改正

消費税の免税事業者の判定について、以下の変更がありますのでご留意ください。

(改正前)

基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万超の場合、当期は課税事業者となる

(改正後)

次のいずれかを満たす場合、当期は課税事業者となる

  1. 基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万超
  2. 前期上期の課税売上高が1,000万超(給与支払額でも可)

平成 25年1月1日以後に開始する事業年度(個人は平成25年以降)より適用されます。

詳細は下表をご参照ください。

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