消費税の免税事業者の判定について、以下の変更がありますのでご留意ください。
(改正前)
基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万超の場合、当期は課税事業者となる
(改正後)
次のいずれかを満たす場合、当期は課税事業者となる
- 基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万超
- 前期上期の課税売上高が1,000万超(給与支払額でも可)
平成 25年1月1日以後に開始する事業年度(個人は平成25年以降)より適用されます。
詳細は下表をご参照ください。
TEL: 086-362-0375
FAX: 086-239-4950
〒709-1213 岡山市南区彦崎2910-3
消費税の免税事業者の判定について、以下の変更がありますのでご留意ください。
(改正前)
基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万超の場合、当期は課税事業者となる
(改正後)
次のいずれかを満たす場合、当期は課税事業者となる
平成 25年1月1日以後に開始する事業年度(個人は平成25年以降)より適用されます。
詳細は下表をご参照ください。
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