岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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相続の放棄又は限定承認

相続の放棄又は限定承認

相続が発生した場合における相続税申告までのスケジュールは下記のとおりとなります。

  1. 相続の開始
  2. 相続の放棄又は限定承認の決定(相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
  3. 準確定申告(相続の開始があったことを知った時から4ヶ月以内)
  4. 相続税の申告・納付(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)

この中で一番気をつけておきたいのは2です。「相続の放棄」とは文字通り相続人が相続に関する権利及び義務を一切を放棄することであり、「相続の限定承認」とは相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことです。例えば、プラス財産が1,000でマイナス財産が1,500ならば、プラス財産を1,000、マイナス財産を1,000相続することになります。相続の放棄又は限定承認をする場合、相続人は家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。この時、相続人が全員で申述する必要があります。相続の放棄又は限定承認がなされない場合、原則通り相続人は全ての財産を相続することになります。これを単純承認と言います。

さて、話を元に戻しますが、なぜ相続の放棄又は限定承認の決定が一番気をつけるべきことなのか?もし被相続人がサラ金から借金があった場合、業者は相続の放棄又は限定承認の期限である3ヶ月を過ぎてから取立てに来ます。当然ですよね。もし3ヶ月経過する前に取立てに来たら、相続人は相続の放棄か限定承認する可能性が高いです。そうなると借金全額の回収が困難になってしまう。だから3ヶ月経過し、放棄等ができない状況を待って姿を現すのです。相続が開始したら何よりもまず、借金の存在を3ヶ月以内に明らかにすること。これを最優先にすることを頭に入れておいてください。

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