岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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サラリーマンの確定申告

サラリーマンの確定申告

衆院選圧勝で勢いに乗る自民党が早速、と言うかようやく平成25年度税制改正の議論を始めました。消費税が8%に上がる平成26年4月を控え、増税の影響が大きい住宅需要の増減を和らげる対策は急務となります。自民党税制調査会は平成25年末で期限が切れる住宅ローン減税を3年程度延長する方針を固めたとのことです。

ところで、住宅ローン減税は普段税金を意識されないサラリーマンの方々にも馴染みがある制度だと思います。ご存知、住宅取得のための借入金残高に一定率(平成24年、25年住宅取得の場合は1.0%)を乗じた額について、年間の所得税額を上限に控除するものです(10年間)。注意が必要なのは、普段は年末調整のみで課税関係が終了されるサラリーマンの方であっても、住宅ローン減税の適用初年度については確定申告をしなければならない点です。ただし2年目以降は一定の書類を会社に提出することを要件に年末調整のみで終わらせることができます。

住宅ローン減税と並んでサラリーマンが押さえておくべき制度に医療費控除があります。年間医療費が10万を超える場合はその超過分を年間の所得税額を上限に控除できるものです。これはその対象となる年度毎に確定申告をする必要があります。まとめると、

  • 住宅ローン減税(初年度のみ)
  • 医療費控除

この2点はサラリーマンであっても確定申告の必要がある2大税制であると考えて差し支えありません。ただ、確定申告の作成をどうするか?悩ましいですよね。市販されてる本で勉強すればいいのでしょうが時間が惜しいです。一方で税理士に頼むとコストがかかる(私が言うのもなんですが・・)。そこでオススメなのが「無料相談」に行かれることです。だいたい2月の下旬から3月の上旬にかけて市の役場や公民館等で税理士が無料で確定申告を作成・提出してくれます。これ全国でやっていますので、該当する方は是非管轄の税務署にお問い合わせください。

ただ、税理士である私から一つだけお願いです。医療費控除を適用される方は、領収書の束を持ってきていただくことになりますが、束だけを持ってくるのではなく、簡単で構いませんので領収書の一覧表あるいは集計表を作成して併せて持って来ていただけると非常にありがたいです。

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