当事務所のHPの「カテゴリー欄」を見ると、肝心な「法人税」がありませんでしたね。という訳で今回は今更ながらの法人税から、貸倒引当金の制度変更についてお話します。
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、貸倒引当金制度の対象となる法人は以下に限定されます。特に1に注意です。
- 中小法人等(資本金又は出資金の額が1億円以下の法人、ただし大法人との間に完全支配関係のあるものを除く)
- 銀行、保険会社その他これらに準ずる法人
- リース債権等を有する法人
上記以外の法人は、経過措置として3年間は従来の損金算入限度額に対して一定割合を乗じた金額を繰入限度額とし、以後の適用はなくなります。添付資料を参考にしてみてください。
- 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度 3/4
- 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度 2/4
- 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度 1/4
引当金最後の砦とも言える貸倒引当金にもいよいよメスが入りました。これで会計と税務はますます仲が悪く・・、もとい乖離していきます。先日投稿した「税効果会計」の範囲がそれだけ広がることになりますね。
添付資料