岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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2019年

1部市場からの降格「やっぱり」見送り

東京証券取引所の市場改革の目玉として、現在の1部市場をプライム市場(仮称)に置き換え、かつ、その対象を現在より絞ること(流通時価100億円以上など)が検討されていました。しかし、金融庁が24日に公表した報告書案には、現1部上場企業は、

「新たな基準を必ずしも満たしていなくても、プライム市場を希望する場合は、基本的には上場維持を認める。」

とのこと。

まあこれで今回の市場改革は全く無意味なものになることは間違いないわけで、「1部上場」というブランド力の凄さと、そこにしがみつきたい上場企業の執念をまざまざと見せつけられる結果になりました。

消費税申告が延長可能に?

2020年度税制改正大綱に「消費税の期限の延長」が盛り込まれる予定とのことです。

消費税の期限の延長とは、通常、消費税の申告・納付は決算日から2ヶ月以内にしなければならないところ、申告については、3ヶ月以内まで延長できる、という制度です。

但し、消費税の納付は2ヶ月以内までにしなければなりません。実務上はとりあえず税金の概算額を2ヶ月以内に納付し、3ヶ月以内に申告をし、併せて確定した納税額と概算納税額の差額を改めて納付(還付)することとなります。

この期限の延長という制度は、法人税については以前からありましたが、消費税はありませんでした。法人税は延長できるのに消費税は確定させなければならず、実務上の不備が以前から指摘されており、それがようやく改善されることになります。

繰り返しになりますが、納付はどのみち2ヶ月以内にしなければなりません。「それ意味あるの?」という、そもそものご指摘が聞こえてきそうですが、それはそのとおりだなと思うわけです。

お歳暮と消費税軽減税率

そろそろお歳暮商戦が始まる頃でしょうか。一方で、10月1日から消費税が増税され、軽減税率が適用されています。これがお歳暮商戦にどう影響を与えるのか考えてみましょう。

例えば、ジュースやビールなどの飲料の場合、消費税については、ジュースが軽減税率の8%、ビールが10%なのは皆さんもご存じのとおりです。では、ジュースとビールの詰め合わせ商品の場合はどうでしょう?

消費税ではこれを「一体資産」と呼び、下記の2要件を満たす場合に限り、一体として軽減税率8%を適用することを認めています。

 

  1. 一体資産の対価(税抜)が1万円以下であること
  2. 一体資産の価額のうち、食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が2/3以上であること

 

具体例をあげると、ジュースとビール詰め合わせのお歳暮商品が9,900円(税抜)とした場合、その内訳価格としてジュースが6,600円以上(9,900円×2/3)であれば当該商品は一体として軽減税率8%が適用されます。

お歳暮選びの参考にしていただければと思います。