岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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サイト管理人による会計や税金等の投稿記事です。不定期に更新していきます。

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お歳暮と消費税軽減税率

そろそろお歳暮商戦が始まる頃でしょうか。一方で、10月1日から消費税が増税され、軽減税率が適用されています。これがお歳暮商戦にどう影響を与えるのか考えてみましょう。

例えば、ジュースやビールなどの飲料の場合、消費税については、ジュースが軽減税率の8%、ビールが10%なのは皆さんもご存じのとおりです。では、ジュースとビールの詰め合わせ商品の場合はどうでしょう?

消費税ではこれを「一体資産」と呼び、下記の2要件を満たす場合に限り、一体として軽減税率8%を適用することを認めています。

 

  1. 一体資産の対価(税抜)が1万円以下であること
  2. 一体資産の価額のうち、食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が2/3以上であること

 

具体例をあげると、ジュースとビール詰め合わせのお歳暮商品が9,900円(税抜)とした場合、その内訳価格としてジュースが6,600円以上(9,900円×2/3)であれば当該商品は一体として軽減税率8%が適用されます。

お歳暮選びの参考にしていただければと思います。

 

 

日産の役員報酬虚偽記載と監査法人

日産のカルロス・ゴーンさんが有価証券報告書で自身の役員報酬の額を少なく記載していた問題で、日産を監査している監査法人(EY新日本監査法人)の責任はどうなるの?と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。

結論から申し上げると今回の虚偽記載について監査法人は責任を負いません。

監査法人は監査対象に対して監査を行い、当然その報告に責任を負います。ここで監査対象となるのは有価証券報告書の「経理の状況」という箇所であり、今回問題となっている虚偽記載の箇所は、「提出会社の状況」なんですね。

「経理の状況」の虚偽記載ではないので監査法人は責任を負わないことになります。

ゴーン日産会長逮捕

日産会長のカルロス・ゴーン容疑者が金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)で逮捕されました。自身の役員報酬を約50億円過少申告した疑い(過去5年間)とのこと。

過少申告という表現から最初脱税したのかなと思いましたが、あくまで有価証券報告書の虚偽記載なんですね。役員報酬の虚偽記載なんてゴーンさん一人じゃ絶対できない気がしますが真相はどうなんでしょうか。

以下、日産の2017年度有価証券報告書(一部)です。

 

 

 

 

 

 

 

店先ベンチもイートイン

軽減税率の続きです。

Q. コンビニ等のイートインは店内飲食扱いで消費税は10%になるが、店が外に設置したベンチで飲食したらどうなるか?

A. イートイン扱いで10%

・・と国税庁から先日方針発表がありました。

 

偉い先生たちが

「ベンチに座るということは店内飲食と同義であり・・」

とか

「駐車場の車内で飲食することと店内飲食との異同点とは・・」

とか、

真剣に喧々諤々議論されるお姿を想像すると失礼ながら吹き出してしまいます。

ただ一つ思うのは、税務署はコレどうやって税務調査で確認するつもりなんだろうって点でして、イートインにしてもベンチにしても、そこで飲食したことなんて証明しようがない気がします。

実務上意味がないことを延々と議論すること自体、やはり無駄な制度と言わざるを得ません。。

消費税増税からのインボイス方式

消費税増税と軽減税率が話題になっていますが、もう一つ忘れてならないのがインボイス制度。事業者は請求書に「(消費税の)課税事業者」である旨を記載しないと消費税を請求できなくなります。

ここで問題になるのが「免税事業者」の方たちです。売上1,000万以下の事業者は消費税の納税を原則免除されますが、通常、消費税分も売上先に請求しているかと思います。今までは消費税分が免税事業者の「丸儲け」になっていました。

今回の改正で免税事業者は消費税を請求できなくなるので、この丸儲けがなくなります。本来の姿に戻るだけ、と言われればそれまでですが、零細事業者にはキツイ改正ですよ。

インボイス制度は今のところ2023年10月1日から適用予定です。