岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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投稿記事

サイト管理人による会計や税金等の投稿記事です。不定期に更新していきます。

記事一覧

ホームページリニューアル

ホームページをリニューアルしました。

ここしばらく記事の投稿も控えておりましたが、これを機に再始動。

定期的に投稿もしていきますのでよろしくお願いします。

平成27年度税制改正一覧

昨年12月30日(火)に経済産業省のHPにて「平成27年度税制改正について」が公表されましたので、その一覧(目次)を掲載致します。内容については後日投稿していきます。

「経済産業関係 平成27年度税制改正について」の内容(目次)

1.主要項目
(1) 法人税改革
(1-1)法人実効税率の引下げ
(1-2)中小企業者等に係る軽減税率の維持、中小法人への外形拡大の阻止
(1-3)課税ベース拡大(外形標準課税の拡充、欠損金繰越控除制度の縮減、受取配当益金不算入制度の縮減)
(2) 研究開発税制の強化・重点化
(3) 地方拠点強化税制の創設
(4) 車体課税の見直し

2.重要項目
(1) 中小企業・地域
(1-1)事業承継税制の拡充
個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置等の検討
(1-2)商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
(1-3)地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大
(1-4)中心市街地活性化のための税制措置の延長
(1-5)償却資産課税の抜本的見直し
(3) 資源・エネルギー
(2-1)軽油引取税の課税免除の特例措置の延長
(2-2)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の即時償却の適用期限の延長-グリーン投資減税-
(2-3)森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策のための財源について(検討)
(3) 国際課税
(3-1)外国子会社合算税制における適用除外基準等の見直し
(3-2)国境を越えた役務の提供に対する消費税制度の見直し
(4) その他
地域経済・中小企業関連
エネルギー・資源・技術革新関連
その他

以 上

医療経営士2級に合格しました

医療経営士2級に合格しました。そもそも医療経営士とは何ぞや?ですが、この資格の主催団体、一般社団法人 日本医療経営実践協会のHPには以下のように記載されています。

<医療経営士とは>

医療機関をマネジメントする上で必要な医療および経営に関する知識と
経営課題を解決する能力を有し、実践的な経営能力を備えた人材です。
長らく“経営不在”と指摘されてきた医療界において、「医療経営士」は、
これからの医療現場を担う重要な人材と位置づけられます。

なかなか聞き馴れない資格名ではありますが、医療分野に関する自身の勉強進捗を図る目安として受験しました。当該知識を今後の仕事(医療系)に活かせればと思っています。

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消費税10%先送りか??

今日の毎日新聞朝刊に、

「安倍首相が来年10月に予定されている消費税10%への引き上げを先送りする方針を固めた」と載ってました。

また、「平成29年4月に先送り」とも。

これらって確定なんですかね??

他の記事とか読んでると、来週17日(月)に7-9月の国内総生産(GDP)速報があり、また、消費税増税に関する有識者による点検会合が18日(火)に終了するので、それらの結果を踏まえて、安倍首相が増税の可否及びタイミングを決定するとのことです。

消費税増税がどうなるのか?我々庶民は結果を待つ他ありません。

ただ、私ごとなのですが、来週17日(月)に商工会議所で「消費税セミナー」をやるんです。その中で、平成27年10月に、消費税が8%から10%へ上がっときの税務上の対応についてお話しをする予定でして、場合によっては、これらのくだりが全くのムダになりかねない。うーん、今週中に決まってくれないかな・・・・

医療機器購入の消費税還付を検討

自民党の野田税制調査会長は、党の医療問題に関する議員連盟の会合で、消費税率の10%引上げにあたり、医療機器の購入にかかる消費税の還付制度の検討を示唆しました。

コレ、どういうことかと申しますと、設備を購入する際、当然消費税がかかりますが、一般の事業者は当該消費税を負担しているわけではありません。

「いやいや、実際消費税払ってるでしょ!」

と突っ込まれそうですが、もう少し待ってください。

その設備を使って製品を生産し、それを販売した時、売値に消費税をかけますよね。つまり、設備を購入したとき支払った消費税は、製品販売時に回収しているんです。よって、事業者が消費税を負担しているわけではないということになります。

しかし、お医者さんの世界は違います。お医者さんの売値は診療報酬ですが、診療報酬は消費税が非課税です。お医者さんが医療機器を購入したとき消費税を払ったとしても、患者さんや保健機関に診療報酬を請求するとき消費税を転嫁できないのです。つまり、医療機器の消費税はお医者さんが負担することになります。

これについては以前から日本医師会等で問題視されており、最近だと、平成26年診療報酬改定時に診療報酬に消費税分の上乗せをすることで対応していました。

消費税を診療報酬改定で対応するのは理論的ではないので、今回の検討は望ましい方向なのだと思います。