岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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税理士

お歳暮と消費税軽減税率

そろそろお歳暮商戦が始まる頃でしょうか。一方で、10月1日から消費税が増税され、軽減税率が適用されています。これがお歳暮商戦にどう影響を与えるのか考えてみましょう。

例えば、ジュースやビールなどの飲料の場合、消費税については、ジュースが軽減税率の8%、ビールが10%なのは皆さんもご存じのとおりです。では、ジュースとビールの詰め合わせ商品の場合はどうでしょう?

消費税ではこれを「一体資産」と呼び、下記の2要件を満たす場合に限り、一体として軽減税率8%を適用することを認めています。

 

  1. 一体資産の対価(税抜)が1万円以下であること
  2. 一体資産の価額のうち、食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が2/3以上であること

 

具体例をあげると、ジュースとビール詰め合わせのお歳暮商品が9,900円(税抜)とした場合、その内訳価格としてジュースが6,600円以上(9,900円×2/3)であれば当該商品は一体として軽減税率8%が適用されます。

お歳暮選びの参考にしていただければと思います。

 

 

日産の役員報酬虚偽記載と監査法人

日産のカルロス・ゴーンさんが有価証券報告書で自身の役員報酬の額を少なく記載していた問題で、日産を監査している監査法人(EY新日本監査法人)の責任はどうなるの?と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。

結論から申し上げると今回の虚偽記載について監査法人は責任を負いません。

監査法人は監査対象に対して監査を行い、当然その報告に責任を負います。ここで監査対象となるのは有価証券報告書の「経理の状況」という箇所であり、今回問題となっている虚偽記載の箇所は、「提出会社の状況」なんですね。

「経理の状況」の虚偽記載ではないので監査法人は責任を負わないことになります。

ゴーン日産会長逮捕

日産会長のカルロス・ゴーン容疑者が金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)で逮捕されました。自身の役員報酬を約50億円過少申告した疑い(過去5年間)とのこと。

過少申告という表現から最初脱税したのかなと思いましたが、あくまで有価証券報告書の虚偽記載なんですね。役員報酬の虚偽記載なんてゴーンさん一人じゃ絶対できない気がしますが真相はどうなんでしょうか。

以下、日産の2017年度有価証券報告書(一部)です。

 

 

 

 

 

 

 

店先ベンチもイートイン

軽減税率の続きです。

Q. コンビニ等のイートインは店内飲食扱いで消費税は10%になるが、店が外に設置したベンチで飲食したらどうなるか?

A. イートイン扱いで10%

・・と国税庁から先日方針発表がありました。

 

偉い先生たちが

「ベンチに座るということは店内飲食と同義であり・・」

とか

「駐車場の車内で飲食することと店内飲食との異同点とは・・」

とか、

真剣に喧々諤々議論されるお姿を想像すると失礼ながら吹き出してしまいます。

ただ一つ思うのは、税務署はコレどうやって税務調査で確認するつもりなんだろうって点でして、イートインにしてもベンチにしても、そこで飲食したことなんて証明しようがない気がします。

実務上意味がないことを延々と議論すること自体、やはり無駄な制度と言わざるを得ません。。

消費税増税からのインボイス方式

消費税増税と軽減税率が話題になっていますが、もう一つ忘れてならないのがインボイス制度。事業者は請求書に「(消費税の)課税事業者」である旨を記載しないと消費税を請求できなくなります。

ここで問題になるのが「免税事業者」の方たちです。売上1,000万以下の事業者は消費税の納税を原則免除されますが、通常、消費税分も売上先に請求しているかと思います。今までは消費税分が免税事業者の「丸儲け」になっていました。

今回の改正で免税事業者は消費税を請求できなくなるので、この丸儲けがなくなります。本来の姿に戻るだけ、と言われればそれまでですが、零細事業者にはキツイ改正ですよ。

インボイス制度は今のところ2023年10月1日から適用予定です。

消費税軽減税率

お久しぶりのブログで失礼致します。

消費税の税率10%適用が2019年10月から確定しました。税理士としては5%から8%に変わった時の事務処理の煩雑度アップという悪夢再来ですが、それに輪をかけて悩ましいのが軽減税率の適用ですね。

「店内飲食は10%でテイクアウトは8%。お客はテイクアウトと言ったのに店内で飲食し始めても8%でOK」

とか

「しょうゆは8%だけど、みりんはお酒が入っているから10%」

とか、

そういう本来どうでもいいことを日本国民全員があれこれ頭を悩ませること自体、社会の重大な経済的損失のような気がします。

新聞も(なぜか)軽減税率の適用対象なったものですから、テレビ等のマスコミがあまり批判しないのはきっと私の気のせいなのでしょうね。

 

東芝、東証2部に降格

東京証券取引所は23日、東証1部上場の東芝株が8月1日付で2部に降格すると発表。債務超過による降格とのことですが、債務超過による上場廃止基準は1部と2部で同じだった気が・・・。1部ではダメで2部では良いという判定基準はよくわかりません。

「日本経済に与える影響を考えると上場廃止はやり過ぎで2部降格が落としどころ」

といったところなんでしょう。その是非はともかくとして。

東芝、監査法人を変更せず

東芝が監査法人の変更を検討しているとされていましたが、2017年3月期については変更しない方針であることが10日分かりました。Pwcあらた監査法人が監査を続行するかたちとなります。

要はあらたの後を引き継ぐ監査法人が見つからなかったということです。前回のブログでも述べましたが、一旦、「意見不表明」が出た会社の監査を引き継ぎ、かつ「適正意見」を出すには相当のリスクを背負いますし、覚悟も必要です。火中の栗を拾いに行く監査法人は流石に現れなかったようですね。リスク料としてかなり高い報酬は期待できそうですが・・・、やっぱり「怖い」が勝っちゃいますよ(^^ゞ

ところで、第3四半期決算で意見不表明が出て、年度決算で適正意見が出ることってあるの?と不思議に思う方もいらっしゃるでしょうが、なかなか難しいでしょうね。当然、年度は四半期を含みますから。今後、東芝の監査がどうなっていくのか注目です。

東芝、監査法人変更か

東芝の話題が尽きませんね。

あらた監査法人が東芝の第3四半期決算について「意見不表明」とした件については先日のブログでコメントさせて頂きました。それを不服とする東芝が監査法人の変更を検討しているようです。それもトーマツやあずさといった大手ではなく、準大手の監査法人とのこと。

要するに「適正意見」をくれそうな監査法人に鞍替えするということですね。監査法人によって意見が違うというのは理屈上あり得る話ですが、都合のいい意見を出す監査法人を選ぶことがまかり通ってしまうと、監査制度自体の信頼性が揺らいでしまわないか少し不安です。

ただ、今回のように一旦「意見不表明」が出た会社の監査をするということは、後任の監査法人は当然、相当のリスクを背負います。どこが引き受けるのか注目ですね。

法人税、消費税で電子申告を義務化か

財務省と国税庁は企業が法人税・消費税を申告する際、インターネットによる電子申告(e-Tax)を義務化するよう与党の税制調査会や経済界と調整に入るとのことです。早ければ2019年度からの開始を目指します。

現在、申告は電子申告と紙(申告書)による申告の選択制となっていますが、税務署は普段から電子申告を強く推奨しており、我々税理士に対しても電子申告の普及を訴えています。

税理士サイドから見ると電子申告の義務化は業務の効率化の観点からありがたいです。でも納税者サイドから見るといくつかの弊害があるかもしれません。

まず、年配の納税者の中には今でも「紙でないと信用できない」とおっしゃって、紙による申告を選択される方が少なからずいらっしゃいます。お気持ちはよくわかります。我々税理士でさえ、電子申告開始当初は「本当に申告データが税務署に届いてるのか?」と心配で電子申告後、税務署に問い合わせた、なんて話もよく聞きました。ただ、これについては慣れの問題とも思っており、時間が経てば解決するでしょう。

次に、地方税との関係があります。法人税や消費税というのは国税で、県民税や市民税といった地方税も申告しなければなりません。現在、ほとんどの自治体で電子申告が可能ですが、それでも一部の自治体では電子申告不可のところがあります。一方で電子申告、もう一方で紙申告だと業務が煩雑です。国税の電子申告を義務化するなら地方税の電子申告も義務化すべきと考えます。

あと、一般にはあまり関係ありませんが、超巨大企業ともなると、申告による提出書類が膨大でそもそも電子申告で対応できないという話を聞きます。電子申告を義務化するなら、提出書類は納税者サイドで保存可能にするなど周辺ルールの整備も必要でしょう。