岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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12月

平成24年分年末調整 改正点 

年末調整の時期が近づいてきましたね。会計事務所はこれから繁忙期へと入っていきます。ところで平成24年分年末調整にて昨年と変更されたものは次の3つです。

  1. 生命保険料控除の計算
  2. 源泉所得税の納期限
  3. 通勤手当の非課税限度額

1については下表をご参照ください。

2については、7月から12月までの間に支払った「給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税」の納期限が、翌年1月20日に統一されました。従来は「納期限の特例」の届出書を提出している者で一定の要件を満たす場合と、それ以外とで納期限が異なっていました。

3については、通勤手当の非課税限度額から「運賃相当額」が削除され「距離比例額」のみとなりました。従来は鉄道などの交通機関を利用した場合はその運賃等が非課税限度額となっていましたが、それがなくなり、別途定められた距離比例額のみ非課税限度額の対象となります。

不正防止へ新会計基準

オリンパスや大王製紙等で不正会計が行われたことを受けて、金融庁は新会計基準の原案を作成、7日に明らかとなりました。基本的には企業の不正会計を事前に防ぐためのチェック体制を課すものですが、私が何より驚いたのが「抜き打ち監査」の明文化です。

従来の監査に「抜き打ち」の概念、文言は皆無だったように思えます。そもそも監査法人に強制捜査権みたいなものはありませんから。抜き打ちということは、クライアント(監査対象)の事前承認のない監査が起こりうるということですよね。これは個人的には監査の革命と認識してます。監査法人と投資家の間のいわゆる期待ギャップがまた一つ埋められたのかもしれません。

ただ、問題も残ってます。監査法人はクライアントから報酬を受け取り、監査を実施しています。両者は基本的には良好な関係を構築している間柄です。チェックする側とされる側が契約関係ってどうなの?というそもそも論は今回は置いときますが、契約関係にある一方がもう一方を「抜き打ち監査」というのも直感的にはしっくりきませんね。監査報酬の増加という課題も残るでしょう。