岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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所得税

富裕層は増税へ

取り急ぎご報告の第1弾です。

自民・公明両党は1月9日の与党税制協議会で所得税の最高税率を引き上げることを大筋合意しました。現行の所得税は所得が増えれば増えるほど段階的に税率が上がる累進課税制度であり、最高税率は所得1,800万円超に対しての40%です。この最高税率を引き上げて、所得5,000万円超に対して45%の適用を検討しています。これは消費税引上に併せて富裕層への増税を重視した結果です。今後調整が行われ2013年度の与党税制改正大綱に盛り込まれます。

それにしても最高税率45%ですか。住民税10%と合わせると55%ですね。所得の半分以上が税金で持っていかれるというのもなかなかシビアですね。節税対策の重要性が今後さらに増すと思われます。

なお、当該改正は2013年1月10日時点で確定ではない点にご留意ください。

特定支出控除の見直し

先日、サラリーマン税制について記事を書きましたが、もうひとつ頭の片隅にでも置いていていただきたいものに、給与所得者の特定支出控除の特例があります。特定支出控除というのは、職務の遂行にあたり直接必要な支出があった場合、一定額について所得から控除できる制度です。実は従来からあったのですがイマイチ使い勝手が悪くほとんど利用されていませんでした。しかし、平成24年度税制改正により制度が充実し、対象となる方も増えると思われますので、ここでお話ししたいと思います。改正は平成25年1月1日以降となりますので、ここでは改正後に絞って話を進めていきます。

<改正後 特定支出控除の特例について>

給与所得者(基本、サラリーマンですね)が各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が、その年中の給与所得控除額の2分の1相当額(最高125万円)を超えるときには、その年分の給与所得の金額は、次の算式により求めた金額とすることができます。

【算式】

給与等の収入額-{給与所得控除額+(その年中の特定支出の額の合計額-給与所得控除額の1/2(最高125万円)}=給与所得の金額

式だけ見ると何のことやらですが、要は、特定支出>給与所得控除額×1/2のときに、その超過分を給与所得控除額に上乗せできるというものです。
また、ここで言う「特定支出」は以下のことを指します。

  1. 研修費
  2. 通勤費
  3. 転居費
  4. 帰宅旅費
  5. 資格取得費
  6. 勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費)ただし、65万円を上限

例によって図解していますのでご参照ください。

サラリーマンの確定申告

衆院選圧勝で勢いに乗る自民党が早速、と言うかようやく平成25年度税制改正の議論を始めました。消費税が8%に上がる平成26年4月を控え、増税の影響が大きい住宅需要の増減を和らげる対策は急務となります。自民党税制調査会は平成25年末で期限が切れる住宅ローン減税を3年程度延長する方針を固めたとのことです。

ところで、住宅ローン減税は普段税金を意識されないサラリーマンの方々にも馴染みがある制度だと思います。ご存知、住宅取得のための借入金残高に一定率(平成24年、25年住宅取得の場合は1.0%)を乗じた額について、年間の所得税額を上限に控除するものです(10年間)。注意が必要なのは、普段は年末調整のみで課税関係が終了されるサラリーマンの方であっても、住宅ローン減税の適用初年度については確定申告をしなければならない点です。ただし2年目以降は一定の書類を会社に提出することを要件に年末調整のみで終わらせることができます。

住宅ローン減税と並んでサラリーマンが押さえておくべき制度に医療費控除があります。年間医療費が10万を超える場合はその超過分を年間の所得税額を上限に控除できるものです。これはその対象となる年度毎に確定申告をする必要があります。まとめると、

  • 住宅ローン減税(初年度のみ)
  • 医療費控除

この2点はサラリーマンであっても確定申告の必要がある2大税制であると考えて差し支えありません。ただ、確定申告の作成をどうするか?悩ましいですよね。市販されてる本で勉強すればいいのでしょうが時間が惜しいです。一方で税理士に頼むとコストがかかる(私が言うのもなんですが・・)。そこでオススメなのが「無料相談」に行かれることです。だいたい2月の下旬から3月の上旬にかけて市の役場や公民館等で税理士が無料で確定申告を作成・提出してくれます。これ全国でやっていますので、該当する方は是非管轄の税務署にお問い合わせください。

ただ、税理士である私から一つだけお願いです。医療費控除を適用される方は、領収書の束を持ってきていただくことになりますが、束だけを持ってくるのではなく、簡単で構いませんので領収書の一覧表あるいは集計表を作成して併せて持って来ていただけると非常にありがたいです。

復興特別所得税

平成25年1月1日から平成49年12月31日(25年間も!)までに発生する、以下の所得については従来の源泉所得税に加え、「復興特別所得税」の課税対象となります。

  1. 給与・賞与・退職金
  2. 報酬
  3. 配当金支払
  4. 受取利息・配当金の受け取り

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。

【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】

支払金額等×合計税率(所得税率(%)×102.1%)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額

→端数切捨

具体的計算は下記表をご参照ください。

平成24年分年末調整 改正点 

年末調整の時期が近づいてきましたね。会計事務所はこれから繁忙期へと入っていきます。ところで平成24年分年末調整にて昨年と変更されたものは次の3つです。

  1. 生命保険料控除の計算
  2. 源泉所得税の納期限
  3. 通勤手当の非課税限度額

1については下表をご参照ください。

2については、7月から12月までの間に支払った「給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税」の納期限が、翌年1月20日に統一されました。従来は「納期限の特例」の届出書を提出している者で一定の要件を満たす場合と、それ以外とで納期限が異なっていました。

3については、通勤手当の非課税限度額から「運賃相当額」が削除され「距離比例額」のみとなりました。従来は鉄道などの交通機関を利用した場合はその運賃等が非課税限度額となっていましたが、それがなくなり、別途定められた距離比例額のみ非課税限度額の対象となります。