岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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サイト管理人による会計や税金等の投稿記事です。不定期に更新していきます。

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平成25年度税制改正大綱 贈与税①

平成25年度税制改正大綱にて、贈与財産に係る贈与税の税率構造が見直されました。改正により贈与は次の2つのパターンに分けられ、それぞれ税率が異なります。なお相続時精算課税は除きます。

  1. 20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与(私はこれを特定の贈与と勝手に呼びます)
  2. その他の贈与

ちなみに直系尊属とは祖父母、父母など自分より前の世代で直通する系統の親族のことです。財産の世代交代を促すため一定金額については税率を抑えたようですね。でもなんか細々した変更に見えますね。やるならもっとガツンとやればいいと思いますが。

なお、当該改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用します。

平成25年度税制改正大綱 相続税①

1月24日に平成25年度税制改正大綱が出ました。以降、このブログで順次取り上げていきたいと思います。

まずは資産課税の相続税・贈与税の見直しです。

前々から言われていた相続税の基礎控除の引き下げと税率の改定が決定されました。現在の相続税課税対象者は被相続人全体の4%程度だそうですが、この基礎控除の引き下げにより納税対象者が大きく増えると予想されます。相続対策が今まで以上に大切になりますね。なお、当該改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

住宅ローン減税で現金給付

取り急ぎご報告の第3弾です。

自民党は1月9日、2014年4月の消費税増税後に住宅購入した者に対し現金給付制度を設ける方針を固めました。具体的には住宅ローン減税の利用者を対象とし、所得税及び住民税の減税枠を使い切れなかった部分に対し現金で補填します。さらには住宅ローン減税の住民税の枠も拡大予定です。

従来の住宅ローン減税制度は、所得税から住宅ローン残高に一定率を乗じた額(住宅ローン減税枠)を差し引くものです。ただし、住宅ローン減税枠が余った場合は、さらに住民税から差し引くことができます(最大97,500円)。今回の改正案ではその住民税控除額を97,500円から拡大し、かつ、それでも差し引けなかった住宅ローン減税枠は現金支給するというものです。詳細は下記表をご覧下さい。

それにしても現金給付までやってしまうとは、自民党が野党時代に批判していた民主党のバラマキと果たして何が違うのかよくわかりませんね。

なお、当該改正は2013年1月10日時点で確定ではない点にご留意ください。

孫の教育資金を非課税に

取り急ぎご報告の第2弾です。

自民党は1月9日までに、祖父母が孫に教育資金をまとめて贈与した場合、贈与税を一定額非課税にする方針を固めました。祖父母が信託銀行などに孫名義で口座を作り、将来の教育資金を一括贈与した場合、1人当たり1,000万円~1,500万円を上限に贈与税を非課税とします。

現行でも祖父母が孫等のために進学費用や授業料を払うのは非課税でしたが「祖父母が授業料をその都度直接支払う」といった要件があり、教育費名目であってもまとめて贈与した場合は課税対象でした。今回の改正により「教育名目」であれば一括贈与が非課税で可能となります。高齢者から現役世代への所得移転を促し経済の活性化を図るのが目的と言えます。

ただ、この教育資金の管理が大変ですね。出費内容をその都度チェックしないといけませんし、もし教育以外の利用をしてしまった場合、当該贈与が遡って課税対象になったりするとたまったものじゃありません。こういった弊害を回避するために信託銀行を利用するのでしょうが、これはこれでコストがかさみそうですね。信託銀行と教育業界にとっては、とりあえずは朗報と言えるでしょう。

なお、当該改正は2013年1月10日時点で確定ではない点にご留意ください。

富裕層は増税へ

取り急ぎご報告の第1弾です。

自民・公明両党は1月9日の与党税制協議会で所得税の最高税率を引き上げることを大筋合意しました。現行の所得税は所得が増えれば増えるほど段階的に税率が上がる累進課税制度であり、最高税率は所得1,800万円超に対しての40%です。この最高税率を引き上げて、所得5,000万円超に対して45%の適用を検討しています。これは消費税引上に併せて富裕層への増税を重視した結果です。今後調整が行われ2013年度の与党税制改正大綱に盛り込まれます。

それにしても最高税率45%ですか。住民税10%と合わせると55%ですね。所得の半分以上が税金で持っていかれるというのもなかなかシビアですね。節税対策の重要性が今後さらに増すと思われます。

なお、当該改正は2013年1月10日時点で確定ではない点にご留意ください。