岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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投稿記事

サイト管理人による会計や税金等の投稿記事です。不定期に更新していきます。

記事一覧

はずれ馬券は必要経費?

「競馬の配当に対し課税する際、はずれ馬券の購入費を経費にできるか否か?」について争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、はずれ馬券も経費にあたると判断しました。

訴状によると原告は、過去に競馬の予想ソフトを使って35億1千万円の馬券を購入。そこから36億6千万円の配当を得たが申告をしなかったとのこと。

無申告が有罪なのはまぁ当然として、ここで争われたのは”経費”の額です。原告ははずれ馬券も含めた全ての馬券購入費35億1千万円を経費と主張し、課税当局は当たり馬券の購入費1億8千万円のみを経費と主張しているようです。結果、大阪地裁は原告の主張を認める判断を下しました。

これはすなわち競馬配当を「雑所得」として捉えるのか、あるいは「一時所得」として捉えるかの争いです。原告は雑所得として、課税当局は一時所得として主張しています。

雑所得は「総収入金額-必要経費」で計算され、必要経費の中にははずれ馬券も含まれるというのが原告の主張です。

一方で、一時所得は「収入額―収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、”収入を得るために支出した金額”とは当然、当たり馬券の購入費のみというのが課税当局の主張です。

・・・どちらの言い分もわかるのですが、個人的には原告側かも。

一時所得の定義が、営利を目的とする継続的行為から生じた所得”以外”の所得となっており、原告のこの購入スタイルはどう考えても営利目的の継続行為でしょう。

あと、人情的にも「はずれ馬券という”屍”を乗り越え、当たり馬券という”栄光”を勝ち取った!」と考える方がストーリーとして俄然、盛り上がります(笑)

 

 

 

「ケースで考える消費税率引上げ対策」公表

日本商工会議所が平成26年7月17日(木)にHPにて「ケースで考える消費税率引上げ対策」を公表しています。

→詳細はコチラ

結構わかりやすいのでオススメです。商工会議所さんが作るこういうパンフレットは良作が多い気がします。

予定ですと平成27年10月から消費税が10%に上がりますが、8%の時同様、価格設定や資金繰り等の対策が必要になるかと思われます。

 

 

生産性向上設備投資促進税制 概要資料公表

平成26年7月1日に経済産業省HPにて「生産性向上設備投資促進税制の概要資料」等が公表されました。

→詳細はコチラ

以前もブログでこの税制についてコメントしましたが、制度の全体像がわかりにくかったと思います。

今回の概要資料では、制度の全体像をわかりやすく説明してくれてます。

 

 

・・・・て、わかりやすいでしょうか?コレ?

説明の仕方というよりは、やはり制度自体がややこしすぎる気がするのは私だけでしょうか。

そこで自分なりに制度を整理してみました。よかったらご参照ください。

細かいのでダブル・クリックしていだければと思います。

 

<生産性向上設備投資促進税制>

seisansetubitousigenzei

 

相続対策「考えていない」84%

今日の日経の一記事のタイトルです。

理由は「相続するような財産がない」「相続税がかからない」といったお馴染みの回答が並びます。この記事でも説明があるのですが、相続で揉めるのは大抵、こういった理由の方々なんですよね。お金持ちの方のみの話ではありません。

例えば、「今まで住んできた土地と家屋と少々の預金が相続財産」という場合が結構多いかと思われますが、そういう状況こそ相続の際揉めます。確かに相続税はかからないことが多いですが、問題は遺産分割です。

この土地家屋、どうやって分けますか?

相続人が3人であるとして、ケーキみたいにキレイに3等分に分けられるでしょうか?

例えば長男が全て相続するとして、他の兄弟が納得するでしょうか?

では長男が他の兄弟に金銭を支払うとして、その資金はあるのでしょうか?

土地家屋を3人で共有した場合、その処分はどうするのでしょうか?

・・・と、少し考えただけでも問題は山積みであることがわかります。

相続対策は金額の多寡ではありません。どのご家庭でも前もって対応しておく必要があります。その大前提として、被相続人が生前に自身の財産をどう分配するのかを決め、相続人らに伝えておくこと。これが相続トラブルを防ぐ第一歩となります。

生前に相続の話をするのはどうしても気が引けるものです。しかし、ご家族の円滑な人間関係のためにもあえて話をする「勇気」が必要なのかと思われます。

会計士協会が決算発表方法の見直しを提言

今日は内輪ネタ?です。すみません。

日本公認会計士協会が9日、上場企業の決算発表方法を見直すプロジェクトを立ち上げたと発表しました。決算期末から決算発表まで30日~45日程しかなく、十分なチェックができないということで、意見を取りまとめて東証へ提言するそうです。

コレどういうことかと申しますと、例えば、3月末決算の上場企業の場合、だいたい4月の下旬から5月上旬にかけて短信発表を行います。これはいわゆる「取り急ぎ」の業績発表です。この時期、日経の紙面は多くの会社の短信発表で埋められますね。その後、6月の下旬頃に有価証券報告書というものを公表します。これは「確定」の業績発表です。ただし、その内容は何十ページもある分厚いものとなります。

上場企業の業績発表には監査法人(公認会計士の集団)の監査を受けなければなりませんが、監査対象となるのは有価証券報告書です。短信は監査対象ではありません。ですから、本来監査法人はじっくり時間をかけて有価証券報告書の監査をすればよく、短信は企業の責任において自由に発表すればいいはずなのです。

ところが、上場企業側からしてみれば自身の見解で短信を発表したものの、監査を経た有価証券報告書でその内容が変わってしまう(利益が変わるとか・・)と投資家の信頼を得ることができません。なので、上場企業は監査法人に対し、短信発表までに監査を実質終了させ、短信=有価証券報告書となるよう要請してくるのです。

私も以前、監査業務をしていた際は、実質1ヶ月程で監査を終了させ、監査法人内の審査を受けていました。当時はとにかく大変だった記憶があります。

今回の提言は、「じっくりと腰を据えて監査を行える環境ができる」という点で望ましい方向性だと思います。