岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

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2013年

無料電話相談 2日目

本日無料相談の2日目を終えてきました。基本的には7時間電話が鳴り止まないのでやはり疲れます(汗)。自分なりにはベストを尽くしたつもりですがまだまだ100点とはいきませんね。

今日はいわゆる「クレーム対応」みたいなのもありました。税務上の結論は明確に出ているのですが、納税者がどうしてもそれに納得できない。だから語気も強めに責めてきます。ここで「制度ですから。」と一蹴しては火に油を注ぐだけなのでとにかく話を聞くことにしました。

この単純に「話を聞く」という作業も重要なんですね。納税者の方は一通り意見をおっしゃると少し落ち着きを取り戻します。そこで改めて結論を述べます。もちろん、納税者の方のおっしゃることも一理有り、個人的には制度そのものに不備があるとも思いましたので、そういった個人的な意見も織り交ぜつつ話を進めました。そうして最終的にはご納得いただいたようです。

結論は同じでも話の進め方でお客様の印象も当然変わってきますね。この無料相談では知識面もさることながら、コミュニケーションスキルも実践的に磨けるのでとても勉強になります。

平成25年度税制改正大綱 法人税②

企業による雇用拡大を目指した税制措置が創設されました。

青色申告法人が平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給与を支給する場合、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上である時、その雇用者給与等支給増加額の10%を税額控除できるというものです。

・・相変わらず読みにくいですね(笑) 要は、基準となる給与支給総額があって、その5%以上を上乗せした給与支給総額を払ったとき、その上乗せ分の10%を税額控除するというものです。これでも分かりづらいですかね。詳細は下図をご参照ください。

なお、ここで言う「基準となる給与支給総額」は平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度における給与支給総額のことを言います。つまり、3月末決算の会社だと平成25年3月期の給与支給総額になりますかね。

あと下記のような要件もあります。あてはめが大変そうですね。

  1. 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
  2. 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

要は給与はどんどん増やしていけ!ってことですね

住宅ローン減税と消費税 比較

先日、税制改正により住宅税制の借入限度額が増加し納税者が有利となる旨の話をしました。しかし一方で、消費税増税により住宅価格は上昇してしまいます。では税制のみを考慮した場合、いったいいつ、いくらの住宅を購入するのが一番有利なのか?そんな納税者の皆様の声が聞こえてきそうです。

今回、その有利不利判定を(勝手に)やってみましたのでここにご報告いたします。住宅価額は3,000万円、4,000万円、5,000万円で場合分けさせていただきました。

住宅ローン減税額-消費税=有利額

とし、この有利額が一番大きくなる組み合わせを検討しました。以下の表とグラフをご参照ください。結論としては、平成26年3月までに3,000万円の住宅を購入するのが税制上一番有利になるようです。反対に、平成27年10月以降に5,000万円の住宅を購入するのが税制上一番不利みたいですね。これは実は当り前の話で、住宅税制の借入限度額は限界(最大4,000万円)があるのに対し、消費税は限界がありません。よって住宅価格が上昇すればするほど消費税の負担が増えるんですね。

なお、これは超ざっくりの簡便計算です。実際のシミュレーションを行う場合は最寄りの税理士にご相談ください

平成25年度税制改正大綱 所得税①

税制改正により、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限が4年延長されることが決定しました。詳細は下表のとおりです。

住宅ローン減税はその借入限度額が年々減少傾向にありましたが、消費税増税に呼応して限度額が引き上げられてます。これからマイホームの購入を検討されている方は、この住宅ローン減税と消費税の関係も考慮して意思決定する必要が出てくると思います。

平成25年度税制改正大綱 相続税③

今回の税制改正で小規模宅地等の特例について見直しが行われます。具体的には、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が現行の240㎡から330㎡まで拡大しました。

小規模宅地等の特例とは、個人が相続等により取得した財産のうち、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等について、相続税の課税価格を一定額減額する制度を言います。居住用宅地については240㎡を限度とし80%の割合で減額されていました。例えば、居住用宅地が150㎡であれば80%の120㎡、240㎡であれば80%の192㎡が減額の対象となります。土地の相続税評価額=100,000円/㎡であれば、以下のとおり減額されます。

100,000円/㎡×120㎡=12,000,000円

100,000円/㎡×192㎡=19,200,000円

要は納税者有利の数少ないアメ制度になります。相続税の税制改正については、基礎控除額の引下や相続税率の上昇などムチばかりが目立っていたのでここらでガス抜き制度をブチ込んできたと言えますね。

なお、この改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

無料電話相談

先日、確定申告の無料相談に行ってきました。もちろん相談を受ける側としてですよ(笑) だいたいこの時期になると全国で税理士による確定申告の無料相談が行われます。税理士には税務業務に関する「無償独占」という強力な権限が与えられていますが、その見返りとして社会に貢献せよとの趣旨で、確定申告の時期、納税者の相談に無料で応じる必要があるのです。今回は電話による無料相談、つまりテレフォンセンター対応として出張ってきました。

私は今まで対面による無料相談は経験があるのですが、電話対応というのは初めてでした。やはり電話というのは相手の顔が見えないので、喜怒哀楽が読めず少々やりづらいというのが実感ですね。コールセンターやクレーム対応等仕事で毎日電話対応されている方はすごいなぁと改めて感じました。

ただ、私が対応した方は皆さん腰の低い方ばかりで、「お忙しいところ大変恐れ入ります・・・」と言われると逆に恐縮してしまう有様でした。それなりに大変でしたが良い経験になりました。あと2日ほど電話対応を予定しておりますが、納税者の皆様、ぜひともお手柔らかにお願いできたらと思います。

 

平成25年度税制改正大綱 法人税①

従来、中小法人(期末資本金の額が1億円以下の法人)については、600万円を限度として交際費の90%部分の損金算入が認められていました。今回の税制改正により、800万円を限度として交際費の100%部分の損金算入が認められるようになります。経費として認められる交際費が大幅に増額されたことにより、企業の消費を促し景気アップの効果が見込まれます。

なお、適用時期は平成25年2月4日時点で不明です。すみません。

平成25年度税制改正大綱 相続税②

続いては事業承継税制です。非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度についていくつかの見直しが行われています。ちなみに相続税・贈与税の納税猶予とは、後継者が自社株式を相続あるいは贈与を受けた場合に、当然かかるはずの相続税あるいは贈与税の課税が後継者の死亡等まで猶予される制度です。

改正された内容の中で注目すべきは「利子税の免除」です。改正大綱の中に、「経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)の経過後に納税猶予税額の全部又は一部を納付する場合については当該期間中の利子税を免除することとする。」とあり、利子税の割合が年2.1%から0.9%に引き下がるとあります(特例基準割合が2%の場合)。

この事業承継税制は従来からあったのですが、この利子税が怖くてなかなか手が出せないという話を聞いたことがあります。例えば、もし相続税・贈与税の納税期限の翌日から5年後に納税猶予の要件が切れたら、5年前まで遡って利子税が課税されてしまうのです(年利2.1%の単利計算)。今回の0.9%への引き下げで事業承継税制の活用が少しでも後押しされればと考えています。

平成25年度税制改正大綱 贈与税①

平成25年度税制改正大綱にて、贈与財産に係る贈与税の税率構造が見直されました。改正により贈与は次の2つのパターンに分けられ、それぞれ税率が異なります。なお相続時精算課税は除きます。

  1. 20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与(私はこれを特定の贈与と勝手に呼びます)
  2. その他の贈与

ちなみに直系尊属とは祖父母、父母など自分より前の世代で直通する系統の親族のことです。財産の世代交代を促すため一定金額については税率を抑えたようですね。でもなんか細々した変更に見えますね。やるならもっとガツンとやればいいと思いますが。

なお、当該改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用します。

平成25年度税制改正大綱 相続税①

1月24日に平成25年度税制改正大綱が出ました。以降、このブログで順次取り上げていきたいと思います。

まずは資産課税の相続税・贈与税の見直しです。

前々から言われていた相続税の基礎控除の引き下げと税率の改定が決定されました。現在の相続税課税対象者は被相続人全体の4%程度だそうですが、この基礎控除の引き下げにより納税対象者が大きく増えると予想されます。相続対策が今まで以上に大切になりますね。なお、当該改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。